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更新日付:2017年3月14日 環境保全課

建設資材廃棄物の引渡完了報告制度に関するQ&A

 平成29年4月からスタートする 「建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」 について、 よくある質問(FAQ) を掲載しますので、報告の際の参考にしてください。

目次

Q&A

建設資材廃棄物

Q1 建設資材廃棄物とは何ですか?
A1  建築物、工作物に使用された建設資材が廃棄物となったものです。
 具体的には、がれき類(コンクリート塊やアスファルト塊)、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなど、建設工事により排出される廃棄物が該当します。
Q2 特定建設資材廃棄物とは何ですか?
A2  建設資材廃棄物のうち、再資源化することが資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、経済性の面で制約が著しくないと認められるものとして、次のものが廃棄物となったものが該当します。
 1 コンクリート
 2 コンクリート及び鉄から成る建設資材
 3 木材
 4 アスファルト・コンクリート
建設資材廃棄物と特定建設資材廃棄物の関係

対象建設工事

Q3 対象建設工事とはどのような工事ですか?
A3 建設リサイクル法の届出が必要となる特定建設資材廃棄物が使用された建築物等に係る次の工事が該当します。
(1) 建築物の解体工事の場合は、床面積の合計が80平方メートル以上のもの
(2) 建築物の新築、増築工事の場合は、床面積の合計が500平方メートル以上のもの
(3) 建築物の修繕・模様替え等の場合は、請負代金の額が1億円以上のもの
(4) その他の工作物に関する工事の場合は、請負代金の額が500万円以上のもの
Q4  請け負った工事が対象建設工事に該当するかどうかを知りたいのですが。
A4 本制度の対象建設工事は、建設リサイクル法の届出がされている工事となります。建設リサイクル法の届出が必要な工事はQ3のとおりですので、詳しくは、建設リサイクル法を所管する行政庁にご確認ください。

報告書提出の要否

Q5 元請業者が自ら、自社の中間処理場や最終処分場に搬入する場合も報告が必要ですか?
A5  報告が必要です。
 自ら運搬した場合の添付書類(運搬の際に運搬車に備え付けた書面)を添付してください。
 なお、市販のマニフェストで代用することも可能です。
Q6 収集運搬業者に、自社の中間処理場や最終処分場までの運搬を委託した場合も報告が必要ですか?
A6 報告が必要です。
 添付書類は、マニフェストの写し(電子マニフェストを使用している場合は、運搬を終了したことが確認できる書面)を添付してください。
Q7  県外に本社のある元請業者ですが、報告は必要ですか?
A7  工事現場が県内の場合は、元請業者の住所に関係なく報告が必要です。
Q8 工事現場が青森市や八戸市の場合、報告は必要ですか?
A8 県への報告は必要ありませんが、青森市、八戸市でも県と同様の制度を制定していますので、それぞれの市に報告してください。
Q9  公共工事は報告が必要ですか?
A9  報告は不要です。
Q10  どのような工事が公共工事に該当しますか?
A10  国や県、市町村などが発注する建設工事が該当します。
 なお、個別の事例については、建設リサイクル法を所管する行政庁にご確認ください。
Q11  平成29年4月1日より前に建設リサイクル法の届出をした工事は報告が必要ですか?
A11  建設リサイクル法の届出時期に関係なく、建設資材廃棄物の引渡しの完了が平成29年4月1日以降となる場合は、報告が必要です。
 この場合、平成29年3月31日より前に廃棄物処理業者に引き渡したものも含めて報告してください。
Q12  自分の家を自分で解体した場合も報告が必要ですか?
A12  原則として報告は不要ですが、他の建設業を営む方に解体を手伝ってもらう場合や、個人事業の一環として解体を行う場合など、状況によっては報告が必要となる場合があります。
Q13  自社の事務所を、建設業者に依頼せずに自社の従業員だけで解体した場合も報告が必要ですか?
A13 対象建設工事に該当する規模の工事(建設リサイクル法の届出が必要な工事)であれば報告が必要です。
Q14  工事現場で発生したコンクリートを、現場で破砕して再生砕石として利用する場合、報告は必要ですか?
A14  報告が必要です。
 この場合、排出場所(工事現場)と処分を行う事業場が同一の場所であるとして取り扱うこととなります。

報告対象者

Q15  発注者から建物の取り壊しと新築工事を一括で請け負いましたが、取り壊しについては別の業者にお願いしました。
 この場合、報告は誰が行えばいいですか?
A15  工事の元請業者(発注者から直接工事を請け負った業者)が報告することになります。

報告の方法

Q16  報告書は直接持参して提出しなければならないのでしょうか?
A16  報告書の提出先に直接持参していただいても、郵送でも、どちらでも構いません。
Q17  報告書をFAXやメールで提出することはできますか?
A17 押印を確認するため、直接持参または郵送での提出をお願いします。

報告書の提出期限

Q18 建設リサイクル法の届出をしたのですが、工事が取りやめになりました。この場合、どうすればいいですか?
A18  報告書に、建設リサイクル法に基づく届出情報(工事名、工事現場の所在地、届出(受理)年月日、受理番号等)のほか、工事が取りやめになった旨を記載し、報告書の提出先となる環境管理事務所に提出してください。
Q19  予定よりかなり工期が遅れており、報告書の提出が遅れることが予想されます。この場合、どうすればいいですか?
A19 提出先となる環境管理事務所に、電話や書面(任意様式)で建設リサイクル法に基づく届出情報(工事名、工事現場の所在地など)と、提出が遅れる旨及び報告予定時期をお知らせください。

報告書の作成

Q20  複数の現場の工事について、まとめて1枚の報告書として報告することはできますか?
A20 工事現場ごとに引渡完了報告書を作成し、提出してください。
Q21 報告書は、廃棄物を引き渡した都度提出しなければならないのですか?
A21 工事で排出された建設資材廃棄物をすべて引き渡した後に報告してください。
Q22  工事現場から自ら運搬して、自社の中間処理場や最終処分場に搬入する場合もマニフェストを使用していますが、この場合、マニフェストの写しを添付しても問題ありませんか?
A22 差し支えありません。
Q23  建設リサイクル法の届出(受理)年月日と受理番号は、何を見れば分かりますか?
A23  建設リサイクル法の届出先(県の場合は各地域県民局地域整備部、青森市、弘前市及び八戸市の場合はそれぞれの市の建築指導課)から交付される「分別解体等の届出済証」(ステッカー)に記載されています。
Q24  委託先の収集運搬業者や処分業者の許可番号は何を見れば分かりますか?
A24 収集運搬業者又は処分業者との委託契約書に添付された許可証の写しにより確認することができます。
Q25 収集運搬業者からマニフェストが返送されないため、報告書を作成できないのですが、どうすればいいですか?
A25  収集運搬業者に廃棄物の運搬状況を確認し、運搬が終了している(既に処分業者に建設資材廃棄物を引き渡している)場合には、速やかにマニフェストを返送するよう求めてください。
〔運搬に係るマニフェストは、運搬終了後10日以内に排出事業者に返送することになっています。〕
 なお、マニフェストを交付してから90日以上(特別管理産業廃棄物の場合は60日以上)経過してもマニフェストが送付されない場合は、廃棄物処理法により県などへの報告が義務付けられています。
Q26 元請業者が自ら収集運搬業者の積替え保管場所まで運搬し、その先の運搬を収集運搬業者に委託した場合、添付書類はどうすればいいですか?
A26  収集運搬業者から処分業者に廃棄物を引き渡したことが分かるマニフェストの写しを添付してください。
〔処分業者に引き渡されるまでの間に複数の積替え保管場所を経由するような場合は、最後の区間の運搬を行った収集運搬業者から送付されるマニフェストの写しを添付してください。〕

報告書が提出されない場合

Q27 もし報告書を提出しなかった場合はどうなるのですか?
A27 工事完了予定時期からしばらく経過しても報告書が提出されない場合、期限を定めて、県から報告対象となる元請業者(自主施工者)に対し報告書を提出するよう催告します。
 催告にも従わない場合、廃棄物処理法に基づき報告を求めることがあります。(これにも従わない場合は、罰則の対象となります。)
Q28 工事現場から、いったん自社の作業場に運搬し、廃棄物の量が増えてきたら、他の工事で排出された廃棄物とあわせて処分業者に引き渡そうと考えています。この場合、報告はどうなるのですか?
A28  工事で発生したすべての建設資材廃棄物を処分業者に引き渡した段階で報告することになるため、廃棄物を自社の作業場で保管している間は報告できないことになります。
 この場合、報告書を提出しなかった場合と同様、催告(従わない場合は廃棄物処理法に基づく報告徴収)することになります。
 なお、不適正な保管状態であれば指導対象となるので、注意してください。

その他

Q29  この報告書を提出することにより、建設リサイクル法に定められている発注者への報告は不要となりますか?
A29 本報告制度と建設リサイクル法とは別の制度です。
 発注者への報告は、建設リサイクル法で義務付けられているため、元請業者による発注者への報告は必要です。
 なお、原則として、県から発注者に本報告制度による報告内容を伝えることはありません。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 環境生活部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081

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