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更新日付:2021年1月14日 環境保全課
浄化槽を設置したい方へ
設置の手続きについて
■浄化槽を設置するには
浄化槽を設置する場合に、建築確認が必要な場合と不要な場合とでは、手続きが異なります。
建築確認が不要な場合は、 管轄する地域県民局環境管理部へ浄化槽設置届出書を次表の必要書類を添付のうえ2部提出 してください。(青森市内又は八戸市内に設置する浄化槽についてはそれぞれ両市に届出してください。)
建築確認が必要な場合は、建築主事(設置場所が青森市、弘前市、八戸市の場合はそれぞれの市役所、それ以外は地域県民局地域整備部)又は指定確認検査機関(株式会社建築住宅センター、有限会社アーバン建築確認検査機関等)へ建築確認申請書に設置届出書を添付して提出してください。
浄化槽を設置する場合に、建築確認が必要な場合と不要な場合とでは、手続きが異なります。
建築確認が不要な場合は、 管轄する地域県民局環境管理部へ浄化槽設置届出書を次表の必要書類を添付のうえ2部提出 してください。(青森市内又は八戸市内に設置する浄化槽についてはそれぞれ両市に届出してください。)
建築確認が必要な場合は、建築主事(設置場所が青森市、弘前市、八戸市の場合はそれぞれの市役所、それ以外は地域県民局地域整備部)又は指定確認検査機関(株式会社建築住宅センター、有限会社アーバン建築確認検査機関等)へ建築確認申請書に設置届出書を添付して提出してください。
添付書類の名称等 | 備考 |
---|---|
浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図 | 認定を受けた浄化槽以外の場合 |
浄化槽法定検査(7条)申込書 (申込書右上に「設置届添付用」と記載されているもの) |
払込金証明書添付 |
浄化槽の型式認定書及び登録書 | |
浸透桝図(地下浸透装置計算を含む) | 放流先が地下浸透の場合に添付 |
付近の見取り図 | |
平面図 | 浄化槽の設置位置、配管経路、放流経路、放流先、延べ 床面積が明記されていること |
→浄化槽設置届出書の様式はこちら[19KB]
私たちの快適な生活と美しい環境を守るために、合併処理浄化槽の適正な設置(都道府県知事等への届出、登録業者等による工事)と維持管理(保守点検、清掃、法定検査)をお願いします。
私たちの快適な生活と美しい環境を守るために、合併処理浄化槽の適正な設置(都道府県知事等への届出、登録業者等による工事)と維持管理(保守点検、清掃、法定検査)をお願いします。
- 建築確認が不要な場合
- 建築確認が必要な場合
■補助制度について
合併処理浄化槽を設置する場合に、市町村によっては、設置費用の一部を補助しています。詳しくは、各市町村の浄化槽担当課までお問い合わせください。
合併処理浄化槽を設置する場合に、市町村によっては、設置費用の一部を補助しています。詳しくは、各市町村の浄化槽担当課までお問い合わせください。
単独処理浄化槽にご注意!
■単独処理浄化槽の新設は違法です。
平成13年4月から、浄化槽を新たに設置する場合、単独処理浄化槽は設置できません。
違法な浄化槽の設置は、市町村から設置等の補助を受けられず、また、工事のやり直しが必要になります。
平成13年4月から、浄化槽を新たに設置する場合、単独処理浄化槽は設置できません。
違法な浄化槽の設置は、市町村から設置等の補助を受けられず、また、工事のやり直しが必要になります。
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環境保全課 水・大気環境グループ
環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8081