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更新日付:2017年11月8日 環境保全課

(仮称)八幡岳風力発電事業環境影響評価準備書に対する意見の概要

環境影響評価準備書

住民意見の概要

審査会意見

  • イイズナ及びフクロウに係る工事関係車両への接触による影響について、イイズナについては夜間には工事を実施しないことから、車両への接触の可能性が低く、影響は小さいものと予測しており、フクロウについては予測されていないが、イイズナは昼間も行動すること、また、季節によっては工事関係車両の走行が薄暗くなる時間帯となることを考慮して、再度予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記載すること。
  • 八幡岳、八幡岳登山道、高瀬川源流入口駐車場及び石倉山展望駐車場からの景観について、八甲田連峰は視認されないか、八甲田連峰の眺めには風力発電設備が重複しないと予測しているが、八幡岳においてはNo.15、八幡岳登山道においてはNo.13~15、高瀬川源流入口駐車場においてはNo.9~13、石倉山展望駐車場においてはNo.1~4の風力発電設備の垂直視野角が10°を超えており、利用者に相応の圧迫感を与え、囲繞景観に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、当該風力発電設備の規模や配置の見直しを検討し、その結果を環境影響評価書に記載すること。
  • 施設の存在及び稼働に係る重要な哺乳類(イイズナ、コウモリ類)及び鳥類への影響については、環境保全措置を講ずることにより、影響が小さいものと予測しているが、風力発電設備No.6及びNo.7の設置場所並びにその周囲は、重要な哺乳類(イイズナ、コウモリ類)及び鳥類が非常に多く確認されており、これらの繁殖環境や生息環境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、変電設備を含めて当該風力発電設備の配置の見直しを検討し、その結果を環境影響評価書に記載すること。

知事意見

  • 環境影響評価方法書に対する知事意見No.5及びNo.6に対する事業者の見解において、風力発電設備No.6~No.8の配置を検討するとしているが、検討の過程及び結果が環境影響評価準備書に記載されていないことから、環境影響評価書に記載すること。
  • 工事の実施に伴う酸性水の発生に係る影響について、現時点でボーリング調査ができないため、今後のボーリング調査時及び工事に際して、必要に応じて掘削土のモニタリング調査を実施し、酸性水の発生可能性の有無を確認することとしているが、当該調査を確実に実施するとともに、その結果を報告書として取りまとめ公表すること。なお、酸性水の発生の可能性がある場合は、当該報告書に講じようとする環境保全措置についても記載すること。
  • ヒナコウモリ等のブレード回転域の高度を飛翔する可能性のあるコウモリ類について、ブレード等への接近・接触が生じる可能性があると予測されており、これらの種の生息環境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、適切な環境保全措置を検討し、その結果を環境影響評価書に記載すること。
  • イイズナ及びフクロウに係る工事関係車両への接触について、イイズナについては夜間には工事を実施しないことから、車両への接触の可能性が低く、影響は小さいものと予測しており、フクロウについては予測されていないが、イイズナは昼間も行動すること、また、季節によっては工事関係車両の走行が薄暗くなる時間帯となることを考慮して、再度、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記載すること。
  • 施設の存在及び稼働に係る哺乳類(イイズナ、コウモリ類)及び鳥類への影響については、環境保全措置を講ずることにより、影響が小さいものと予測しているが、風力発電設備No.6及びNo.7の設置場所並びにその周囲は、重要な哺乳類(イイズナ、コウモリ類)及び鳥類が非常に多く確認されており、これらの繁殖環境や生息環境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、変電設備を含めて当該風力発電設備の配置の見直しを検討し、その結果を環境影響評価書に記載すること。
  • 哺乳類及び鳥類のうち、騒音による生息環境の悪化について予測している種について、環境保全措置を講じることから工事中の騒音による生息環境の悪化は低減できると予測しているが、影響予測の前提となった環境保全措置が示されていないため、環境影響評価書に記載すること。
  • 施設の稼働に係る渡り鳥への影響について、現地調査の結果、対象事業実施区域内を高度M(ブレード回転域の高度)で通過したハクチョウ類及び猛禽類の確認例数及び個体数が少数であることから、移動経路の遮断・阻害に係る影響は小さいと予測しているが、高度Mで通過した個体が、ガン・カモ・ハクチョウ類では平成27年秋季の調査で53個体、猛禽類では1季当たり15個体~35個体であり、少数とはいえないことから、環境保全措置等を再検討した上で、再度、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記載すること。
  • 八幡岳、八幡岳登山道、高瀬川源流入口駐車場及び石倉山展望駐車場からの景観について、八甲田連峰は視認されないか、八甲田連峰の眺めには風力発電設備が重複しないと予測しているが、八幡岳においてはNo.15、八幡岳登山道においてはNo.13~15、高瀬川源流入口駐車場においてはNo.9~13、石倉山展望駐車場においてはNo.1~4の風力発電設備の垂直視野角が10°を超えており、利用者に相応の圧迫感を与え、囲繞景観に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、当該風力発電設備の規模や配置の見直しを検討し、その結果を環境影響評価書に記載すること。
  • 地形改変及び施設の存在に伴う景観資源への影響について、景観資源はいずれも対象事業実施区域外であるため、対象事業の実施による直接改変の及ぶ区域とは重ならないとしているが、景観資源である八幡岳の山腹において風力発電設備の設置を行う計画となっていることから、適切な環境保全措置を検討した上で、再度、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記載すること。

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