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更新日付:2021年6月23日 環境政策課
お知らせ(青森県のアスベスト対策)
健康対策
県内の医療機関
県では、県内の主な医療機関について、「アスベスト関連疾患による受診に関する対応状況」をとりまとめましたので参考としてください。なお、医療機関を受診する際には、念のため受診する医療機関に対して事前に連絡及び相談し、受診されますようお願いします。
● アスベスト関連疾患による受診に関する対応状況(PDF:13KB)
● アスベスト関連疾患による受診に関する対応状況(PDF:13KB)
救済制度
アスベスト救済法の施行
アスベストに起因する健康被害者を救済するための「石綿による健康被害の救済に関する法律」が公布され、平成18年3月27日から施行されました。
この法律により、労働者災害補償法等で補償されない石綿による中皮腫や肺がんの疾病を発症している方及び、この法律の施行前にこれら疾病を発症し死亡した方の遺族に対して、「医療費等の救済給付」が支給されます。
平成23年8月30日に、石綿による健康被害の救済に関する法律が一部改正され、特別遺族弔慰金等の請求期限が延長されました。
●救済給付の支給のための申請に関する問合せ・相談はこちら
●石綿による健康被害の救済に関する法律の概要
●申請から給付までの流れ(図説)
●詳しい内容や資料はこちら(環境省のホームページ)
●申請様式はこちら
●石綿による健康被害の救済に関する法律が一部改正されました(平成23年8月30日施行)。
●平成20年7月から、石綿健康被害救済法の特別遺族弔慰金に係る周知事業を実施します。(PDF:16kB)
●石綿による健康被害の救済に関する法律が一部改正されました。(平成20年6月18日公布)
改正点
概要図
この法律により、労働者災害補償法等で補償されない石綿による中皮腫や肺がんの疾病を発症している方及び、この法律の施行前にこれら疾病を発症し死亡した方の遺族に対して、「医療費等の救済給付」が支給されます。
平成23年8月30日に、石綿による健康被害の救済に関する法律が一部改正され、特別遺族弔慰金等の請求期限が延長されました。
●救済給付の支給のための申請に関する問合せ・相談はこちら
●石綿による健康被害の救済に関する法律の概要
●申請から給付までの流れ(図説)
●詳しい内容や資料はこちら(環境省のホームページ)
●申請様式はこちら
●石綿による健康被害の救済に関する法律が一部改正されました(平成23年8月30日施行)。
●平成20年7月から、石綿健康被害救済法の特別遺族弔慰金に係る周知事業を実施します。(PDF:16kB)
●石綿による健康被害の救済に関する法律が一部改正されました。(平成20年6月18日公布)
改正点


建築物対策
建築物等の解体等工事
〇「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令」が平成18年3月1日から施行されました。
詳しくは、次のページをご覧ください。
●大気汚染防止法施行令等の改正概要について(平成18年3月1日施行)
〇「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」が平成18年10月1日から施行され、これまでの石綿が使用されている建築物に加え、石綿が使用されている工作物についても解体等工事が規制の対象になりました。
〇「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が平成26年6月1日から施行されました。
詳しくは、次のページをご覧ください。
●大気汚染防止法等の改正概要について(平成26年6月1日施行)
〇「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が令和3年4月1日から施行されます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
●大気汚染防止法等の改正概要について(令和3年4月1日施行)
詳しくは、次のページをご覧ください。
●大気汚染防止法施行令等の改正概要について(平成18年3月1日施行)
〇「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」が平成18年10月1日から施行され、これまでの石綿が使用されている建築物に加え、石綿が使用されている工作物についても解体等工事が規制の対象になりました。
〇「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が平成26年6月1日から施行されました。
詳しくは、次のページをご覧ください。
●大気汚染防止法等の改正概要について(平成26年6月1日施行)
〇「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が令和3年4月1日から施行されます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
●大気汚染防止法等の改正概要について(令和3年4月1日施行)
廃棄物の処理
アスベスト含有家庭用品の廃棄
アスベスト廃棄物の処理
建築物の解体等により発生するアスベスト廃棄物については、飛散性廃棄物(廃石綿等)は特別管理産業廃棄物として、また、非飛散性アスベストは産業廃棄物として、それぞれ廃棄物及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、適正に処理する必要があります。
●石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)
●「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」
●石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)
●「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」