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更新日付:2023年9月11日 環境保全課

県境不法投棄アーカイブ本編 4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)

4-5 廃棄物等の撤去(本格撤去)

(7)浸出水処理の推移

 青森県は、馬淵川水系の環境保全のため汚染拡散防止を最優先するという基本方針のもと、浸出水処理施設を設置し、平成17年6月から不法投棄現場から発生する浸出水の処理を行っています。
 これまでの間、東日本大震災による薬品の不足や、大雪や多雨による貯留量の増加、水質汚濁防止法規制物質の追加など、様々な事態に対応しながら、滞りなく浸出水の浄化を行ってきました。
 廃棄物等の撤去後も現場内に残る汚染地下水は、清浄な水を注水しながら汚染地下水を汲み上げることで汚染のない地下水に置き換える浄化手法である「注水・揚水による浄化」により、浄化を進めてきました。その結果、現場内地下水の水質が周辺環境に影響を与えることのない水準まで改善したことから、令和4年度に同施設の撤去を行いました。

高度処理設備のバイパス運転

 浸出水処理には、VOC処理、凝集沈殿処理、生物処理、凝集膜ろ過処理、化学的分解処理、活性炭吸着処理、重金属キレート吸着処理の7工程があります。うち、凝集膜ろ過処理後の化学的分解処理、活性炭吸着処理、重金属キレート吸着処理の3工程を高度処理と位置づけ、高度処理施設を通さない経路、いわゆるバイパス経路を有しています。
 浸出水処理施設の稼働開始から3年が経過した平成20年度に、それまでの原水水質が計画原水水質を大きく下回っていたことや、凝集膜ろ過処理水の水質が計画処理水質を下回っていたことから、バイパス運転が可能であると判断し、平成21年3月からバイパス運転を開始しました。
 その後、平成22年12月に放流水の全窒素濃度が「バイパス運転停止基準」を上回ったため、バイパス運転を停止したものの、処理工程の特性に応じてバイパス運転停止基準を見直し、県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の了承を得て平成23年2月からバイパス運転を再開しました。
  • 浸出水処理工程
    浸出水処理工程
    ※画像をクリックすると拡大します。

浸出水貯留量増加への対応

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響で薬品調達が困難となり、42日間にわたり前年度比約75%の処理水量(約100立方m/日)で運転を続けました。
 同年4月には薬品調達の目処が立ち200立方m/日で処理を開始したものの、降雨や融雪水の影響で浸出水貯留量は増え続け、貯留可能量の約8割に達しました。梅雨時期の降雨量増加に備えて貯留量減少を図るため、同年5月には掘削作業を一時中断し、掘削開放範囲全面のキャッピング工事を実施。同年6月には貯留量が設計水位以下に低下し、掘削を再開しました。
 その後も多雨が続き、貯留量低減のため、様々な対策を講じました。
○現場内浸出水貯留槽の活用
浸出水貯留槽(400立方m)に一時的に浸出水を貯留し浸出水処理施設への流下を遅延させる。
○現場内への「かま場」の設置
浸出水を一時的に貯留するため、現場内開口部にかま場(容量約3,000立方m)を設置する。
○水処理施設内VOC処理水調整槽の活用
VOC処理水調整槽(297立方m)に浸出水を貯留。浸出水処理施設への流下を遅延させる。
○浸出水処理施設貯留池のかさ上げ
浸出水処理施設貯留池(容量17,610立方m)の周囲を30cmかさ上げし、20,770立方mまでオーバーフローしない構造とする。 ○浸出水処理能力の向上
浸出水処理能力は計画処理水量が150立方m/日、上限が200立方m/日のところ、砂ろ過設備を追加設置することにより処理量を50立方m/日増加し、250立方m/日とする。
  • 貯留量と雨量の推移
    貯留量と雨量の推移
    ※画像をクリックすると拡大します。
  • 掘削開放範囲全面のキャッピング工事
    掘削開放範囲全面のキャッピング工事
  • 現場内に設置したかま場
  • 現場内に設置したかま場
    現場内に設置したかま場
  • 浸出水処理施設貯留池のかさ上げ
    浸出水処理施設貯留池のかさ上げ
  • 砂ろ過設備の設置
    砂ろ過設備の設置

1,4-ジオキサンの排水基準追加

 平成24年5月、1,4-ジオキサンは水質汚濁防止法に規定される有害物質として排水基準が0.5mg/Lと定められ、同法に定める排水基準を基にして計画処理水質を定めている浸出水処理施設においても水質項目に1,4-ジオキサンを追加し、その計画処理水質を0.5mg/Lとしました。
 1,4-ジオキサンは化学工業、医薬品製造業等で主として有機合成反応溶剤として使用されており、浸出水処理施設における高度処理工程(UVオゾン及び活性炭処理)で一定の処理が可能とされており、処理水は排水基準を下回っていることを確認しています。

浸出水処理施設の撤去

 浸出水処理施設への流入水(処理前の水)の水質の全ての項目が、3年以上計画処理水質以下で推移しており、計画処理水質に適合していることから、令和4年7月に施設の運転を停止し、令和5年3月に施設の撤去を完了しました。

 ※ 停止基準(県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会(第42回 平成24年5月19日)で了承)
浸出水処理施設への流入水の全ての項目が、現に計画処理水質に適合し、かつ検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがないと認められるときに浸出水処理施設を停止する。

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