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更新日付:2023年9月11日 環境保全課

県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-3 青森県の実施計画

4-3-2 青森県の実施計画

(1)特定支障除去等事業実施計画(汚染拡散防止対策と廃棄物等の撤去)

 青森県の原状回復対策は、馬淵川水系の環境保全を目的とし、汚染拡散防止を最優先することを基本方針としています。そのために、周辺環境に影響を与えないよう、遮水壁による現場の囲い込みや、浸出水処理施設の整備などの汚染拡散防止対策を講ずる必要がありました。
 しかし、これらは大規模な土木的工事となり、完成までに時間がかかるため、長期的対策を講じるまでの間、仮設浄化施設を設置して汚染水を処理したり、表面遮水シートを設置して雨水と廃棄物の接触を防止するなどの緊急的対策を行うこととしました。
 廃棄物の撤去にあたっては、浸出水処理施設、遮水壁整備等の汚染拡散防止対策工事を最優先し、撤去作業に伴う地下水汚染の懸念のない遮水シート上の廃棄物から一次撤去として着手し、汚染拡散防止対策工事完了後に埋積されている廃棄物を掘削・撤去する本格撤去を行うこととしました。
[実施計画概要]
  • 原状回復方針
    ・馬淵川水系の環境保全を目的とし、汚染拡散の防止を最優先とすることを基本とする。
    ・不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施するため、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本とする。
  • 汚染拡散防止対策
    ・浸出水処理施設を設置し、汚染水を処理する。
    ・遮水壁を整備する。
  • 事業の実施期間及び事業費
    ・実施期間:平成15年度から平成24年度まで(※)
    ・事業費:約434億円(※)
     (※)平成24年度に、実施期間を平成34年度(令和4年度)まで、事業費を477億円に計画変更
  • 汚染拡散防止対策のイメージ
    汚染拡散防止対策のイメージ

(2)実施計画の変更

[平成19年3月26日環境大臣変更同意]
 撤去を進める中で得られた知見・経験や、掘削した廃棄物の性状等を踏まえ、平成18年度に本格撤去計画の策定とともに実施計画を見直しました。主な変更点は以下のとおりです。
  • 掘削方法の見直し(硫化水素ガス対策として標高の高いエリアからスライス式に掘削)
  • 処理方法の拡大(加熱処理に適さない廃棄物を適正に処理できるよう見直し)
[平成25年3月26日環境大臣変更同意]
 廃棄物等の掘削を進めるうち、元々の地面の一部に穴を掘り廃棄物を埋める「つぼ掘り」などの隠ぺい工作が明らかとなり、平成22年度に再推計した廃棄物等量は実施計画量を大きく上回りました。
 更に、場内から平成22年度に新たに環境基準に追加された1,4-ジオキサンが基準を超えて検出され、また、廃棄物等の撤去後も現場内に汚染された地下水が残るものと想定されたことから、当初の実施計画期限である平成24年度末までの事業完了が困難になりました。
 国では、全国的にも平成24年度末までに事業を完了させることが困難な事案が複数あることなどから、平成24年8月、平成24年度までの時限立法である特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法を法改正して期限を平成34年度(令和4年度)まで延長し、青森県もこれを受け平成24年度に実施計画を変更しました。主な変更は以下のとおりです。
  • 廃棄物等の撤去は平成25年度中に完了する。
  • 撤去完了後も現場内に残存が見込まれる汚染水は環境基準に適合するまで揚水、浄化し事業期間を平成34年度(令和4年度)までとする。

(3)令和5年度以降の事業実施について

 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」が令和4年度末で失効したことにより、同法に基づく「特定支障除去等事業」は令和4年度末で終了し、令和5年度からは「特定支障除去等維持事業」として取り組みを継続しています。

参考資料

(参考)変更前の計画書

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