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更新日付:2024年11月6日 エネルギー・脱炭素政策課

あおもり中小企業向け脱炭素スクール参加企業を募集します

青森県内の中小企業の皆様向けに、脱炭素経営のポイントや省エネ推進・再エネ導入の実践的な手法を学び合う「脱炭素スクール」(全3回)を開催しますので、ぜひ、御参加ください。

1 対象事業者

次の2つの要件を全て満たす方は、参加申込が可能です。

1.「中小企業等」であること
2.県内に工場又は事務所その他の事業場を所有していること

※「中小企業等」の詳細は、ページ下部の「用語の定義」をご覧ください

2 参加費・会場

参加費:無料
会場:青森県庁(青森市長島1丁目1-1)

3 開催日程(予定)

第1回 令和6年11月27日(水):知識の習得(県政策説明、脱炭素経営の基礎・温室効果ガス排出量の算定演習など) 
第2回 令和6年12月20日(金):計画の策定(温室効果ガス削減目標の設定・削減計画の策定に関する座学・演習など) 
第3回 令和7年1月21日(火):成果の共有(計画策定の振り返り、他社との計画策定の共有など)

開催時間は、13時から2時間程度。

4 参加申込

・募集期間:令和6年11月13日(水)まで
・定員:4社程度(お申込み多数の場合、業種・規模等で選考させていただく場合があります)
・申込方法:電話又はEmailにてお申し込み下さい。

5 用語の定義

中小企業等

次のいずれかに該当する事業者のことを指します。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いたもの
    (ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
    (イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
    (ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
  2. 学校法人
  3. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
  4. 医療法人
  5. 社会福祉法人
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体

※上記の1から6の要件に該当しないものの、脱炭素スクールへの参加をご希望される場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。

【中小企業の定義】
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他の業種
(卸売業、サービス業、小売業を除く。)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

6 問合せ・参加申込先

〒030-8570 青森市長島1丁目1-1

青森県環境エネルギー部環境政策課 地球温暖化対策グループ

TEL:017-734-9243

メール:kankyo@pref.aomori.lg.jp

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この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 エネルギー・脱炭素政策課 地域脱炭素推進グループ
電話:017-734-9243  FAX:017-734-8213

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