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更新日付:2022年4月1日 税務課

電気供給業を行う法人の法人事業税(収入金額課税)について

概要

 電気供給業を行う法人の法人事業税は、収入金額を課税標準とする収入金額(等)課税となります。

 電気供給業は、事業の実態として電気を供給している事業をいい、電気事業法に規定する電気事業者が行うものに限りません。

 各事業年度の法人事業税は、送配電事業であれば収入金額のみを、 小売電気事業等(※1)、発電事業等(※1)及び特定卸供給事業(※2)は資本金の額又は出資金の額に応じて、収入金額と併せて所得金額又は付加価値額や資本金等の額を課税標準として法人事業税額を算定し、申告していただきます。
 
 ただし、準備段階などで電気供給業を開始していない期間は、所得等課税(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合は、外形標準課税の対象)となります。

※1 小売電気事業等及び発電事業等については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
(同日以前に開始する事業年度については、収入金額課税となります。)
※2 特定卸供給事業については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用
税率
区分 税率(R4.4.1現在)
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)を行う法人 収入割 1.0%
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う資本金又は出資金が1億円超の普通法人 収入割 0.75%
付加価値割 0.37%
資本割 0.15%
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う資本金又は出資金が1億円以下の普通法人等 収入割 0.75%
所得割 1.85%

申告手続

 法人事業税の申告は、小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う法人の場合は地方税法施行規則第6号様式(その2)により、これらの事業以外の電気供給業を行う法人の場合は第6号様式により行ってください。

 申告の方法等について、詳しくは、次のリーフレットを参考にしてください。

〇 電気供給業を行う法人の法人事業税(収入金額課税)について(リーフレット)PDFファイル[186KB]
 なお、地方税ポータルシステム(通称「eLTAX:エルタックス」)を利用して、インターネットから申告することもできます。

 ご利用方法等、詳細については、「法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の電子申告について」のページをご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

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【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9972 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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