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更新日付:2023年12月18日 労政・能力開発課

東京圏から青森への移住・就業で、最大100万円を支給します!~あおもり移住支援事業~

令和5年度分の申請受付は終了しました。

あおもり移住支援事業

趣旨・内容

まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略及び県内の市町村の市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と県内市町村が共同して、移住支援金を支給するものです。

移住支援金チラシPDFファイル[335KB]

支給額

◆世帯での移住の場合:100万円
◆単身での移住の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき、R4.4.1以降に転入した場合は最大30万円、R5.4.1以降に転入した場合は最大100万円を加算(一部の市町村に移住した場合を除く)。

対象の市町村

県内40市町村

支給対象者の要件

次の1~3に要件を満たす方が支給対象となります。
詳細は「あおもり移住支援事業実施要領PDFファイル[108KB]」をご覧ください。

1移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していた方又は東京圏(※)に在住し、東京23区内に通勤していた方。

※東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。
ただし、次の条件不利地域を除きます。
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2移住先等に関する要件

(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす方。
※2人以上の世帯の方は(6)の要件を満たす必要あり。

(1)青森県内への移住に関する要件

・申請時において、転入後1年以内であること。
・申請後5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思があること。

(2)就業に関する要件

次のアの要件を満たし、かつ、イ又はウのいずれかの要件を満たす方。

ア 共通の要件
・勤務地が青森県内であること。
・週20時間以上の無期雇用契約であること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。

イ 対象求人への就業に関する要件
・就業先が、移住支援金の支給対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載されている求人であること。
・求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

ウ 専門人材に関する要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ただし、次の市町村には就業先に関する独自の要件があります。
青森市:就業先が青森市内に所在する事業所であること。
八戸市:就業場所が八戸市内に所在する事業所、又は圏域町村内(三戸郡及びおいらせ町)に所在する事業所で八戸市内に本社を有する事業所もしくは八戸市の誘致企業が設置する事業所であること。

(3)テレワークに関する要件

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

・青森県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村 が本事業における関係人口と認めること。
※要件は市町村によって異なりますので、市町村の担当課にご確認ください。

(5)起業に関する要件

・あおもり起業支援事業において、起業支援金の交付決定を受けていること。

(6)世帯に関する要件

移住支援金の申請者以外の世帯員いずれも、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
・移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、居住地の市町村への転入後1年以内であること。

3その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

対象者の概要
対象者の区分 要件
対象求人に就業した方 マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。
専門人材に該当する方 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
テレワーカー 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方。
関係人口に該当する方 青森県における市町村や地域の人々と関わりを有する方のうち、市町村が本事業における関係人口と認める方。
※要件は市町村によって異なりますので、市町村の担当課にご確認ください。
起業した方 起業支援金の交付決定を受けた方。

※「専門人材に該当する方」、「テレワーカー」、「関係人口に該当する方」については、市町村によって基準となる転入日が異なります。また、移住支援金の支給対象者としない市町村もありますので、移住先の市町村担当窓口にお問合せください。

対象求人

移住支援金の支給対象となる求人情報はマッチングサイト「あおもりジョブ」でご確認ください。
対象求人には「移住支援対象」のマークがついています。

対象法人の要件及び登録方法については、こちらのページをご確認ください。

移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び対象となる移住支援金受給者が居住する市町村が認めた場合はこの限りではありません。

1 全額の返還
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
(3) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(4) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
※(4)は「対象求人に就業した方」と「専門人材に該当する方」のみ

2 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合

申請先

移住支援金の申請は、移住先の市町村担当窓口で受付いたします。

※予算がなくなり次第、申請の受付を締め切る場合があります。
※申請期限は市町村によって異なりますので、移住先の市町村担当課にご確認ください。

市町村担当窓口一覧
市町村名 担当課名等 電話番号 FAX
青森市 企画部連携推進課 017-752-8751 017-763-5243
弘前市 商工部商工労政課 0172-35-1135 0172-35-1105
八戸市 商工労働まちづくり部産業労政課 0178-43-9038 0178-43-2146
黒石市 商工観光部商工課 0172-52-2111 0172-53-1839
五所川原市 経済部商工観光課 0173-35-2111 0173-39-1093
十和田市 企画財政部政策財政課 0176-51-6712 0176-24-9616
三沢市 政策部政策調整課 0176-53-5111 0176-52-5656
むつ市 経済部産業雇用政策課 0175-22-1111 0175-22-1373
つがる市 総務部地域創生課 0173-42-2271 0172-42-3069
平川市 政策推進課 0172-55-5737 0172-44-8619
平内町 企画政策課 017-718-1325 017-755-2145
今別町 総務企画課 0174-35-3012 0174-35-2298
蓬田村 総務課 0174-27-2111 0174-27-3255
外ヶ浜町 企画政策課 0174-31-1111 0174-31-1215
鯵ヶ沢町 政策推進課 0173-72-2111 0173-72-2374
深浦町 総合戦略課 0173-74-2122 0173-74-4415
西目屋村 企画財政課 0172-85-3080 0172-85-3040
藤崎町 経営戦略課 0172-88-8258 0172-75-2515
大鰐町 企画観光課 0172-55-6561 0172-47-6742
田舎館村 企画観光課 0172-58-2111 0172-58-4751
板柳町 企画財政課 0172-73-2111 0172-73-2120
鶴田町 企画観光課 0173-22-2111 0173-22-6007
中泊町 総合戦略課 0173-57-2111 0173-57-3849
野辺地町 企画財政課 0175-64-2111 0175-64-7510
七戸町 企画調整課 0176-68-2940
0176-68-2804
六戸町 企画財政課 0176-55-3111 0176-55-3112
横浜町 産業振興課 0175-78-2111 0175-78-2118
東北町 企画課 0176-56-3111 0176-56-3110
六ヶ所村 政策推進課 0175-72-8136 0175-72-2743
おいらせ町 政策推進課 0178-56-4273 0178-56-4364
大間町 企画経営課 0175-37-2111 0175-37-2478
東通村 経営企画課 0175-33-2263 0175-27-2130
風間浦村 企画政策課 0175-35-2111 0175-35-2403
佐井村 総合戦略課 0175-38-2111 0175-38-2492
三戸町 まちづくり推進課 0179-20-1117 0179-20-1102
五戸町 総合政策課 0178-62-7952 0178-62-6317
田子町 住民課 0179-23-0678 0179-32-4294
南部町 交流推進課 0178-38-5961 0178-38-5981
階上町 総合政策課 0178-88-2113 0178-88-2117
新郷村 企画商工観光課 0178-78-2111 0178-78-2118

その他関連する制度

  • マイホーム借上げ制度

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構において、マイホームを借上げ、主に子育て世帯に転貸する「マイホーム借上げ制度」を実施しております。

制度の詳細はホームページをご覧ください。

◆◇お問合せ先◆◇
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
電話:03-5211-0757

  • フラット35地域活性化型(地方移住支援)

住宅金融支援機構において、移住支援金の交付決定を受けた移住者を対象として、「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる「フラット35地域活性化型(地方移住支援)」を実施しております。

詳しくは、ホームページをご覧ください。


◆◇お問合せ先◆◇
独立行政法人住宅金融支援機構
電話:0120-0860-35

移住支援金に関するお問合せ

青森県 商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ
TEL:017-734-9398 FAX:017-734-8117
E-mail:roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

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労政・能力開発課
産業人財確保支援グループ
電話:017-734-9398  FAX:017-734-8117

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