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更新日付:2023年3月31日 青森県選挙管理委員会事務局

よくある質問(青森県議会議員一般選挙、統一地方選挙)

統一地方選挙について知りたい

統一地方選挙とは
 全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和5年(2023年)3月から5月までに満了することとなる実情等に鑑み、地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙等に対する国民の関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行等を図るため、臨時特例法により、原則として次の日に選挙の期日を統一するものです。

・都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙 令和5年4月9日(日)
・指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙 令和5年4月23日(日)
 
 本県においては、青森県議会議員一般選挙のほか、20市町村で選挙が執行されます。
 

 統一地方選挙対象市町村一覧 【準備中】

青森県議会議員の選挙制度について知りたい

選挙区と定数
 青森県議会議員の定数は48人で、県内の16の選挙区から、各1~10人が選出されます。
 現在の選挙区は、平成19年4月8日執行の一般選挙から適用されています。
 詳しくは、次のページをご覧下さい。

青森県議会議員の選挙区、構成市町村及び定数について
投票できる人
 1 日本国民であること。
 2 年齢満18年以上であること。
 3 欠格事由(一般犯罪により禁錮以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者、公職選挙法や政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者など)に該当しないこと。
 4 引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有すること。
 (県内の市町村間で住所を移した場合は、引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有していたことがり、かつ、その後も引き続き県内の他の市町村に住所を有していること。)

 ただし、投票するためには、県内のいずれかの市町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている必要があります。

 ※ 選挙人名簿の被登録資格
 選挙人名簿の登録は年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙の都度、市町村毎に行われます。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。

 1 当該市町村の区域内に住所を有する者であること。
 2 日本国民であること。
 3 年齢満18年以上であること。
 (選挙のときに登録される方の年齢は、選挙期日を基準としています。)
 4 欠格事由に該当しないこと。
 5 住民票が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。 
 6 選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に転出してから4か月を経過していないこと。
<参考> 引越し(住所変更)された方の投票
青森県議会議員一般選挙の選挙権がある方で、転勤などにより県内の市町村から県内の他の市町村へ転出された方は、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていた場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されていることがあります。
また、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていたものの、転出前の市町村の選挙人名簿に登録される前に県内の他の市町村に転出した場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されることがあります。
そのような場合においては、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、次の方法により投票をすることができます。

※ 青森県外の都道府県に転出した場合は、投票することができません。


◆転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村で投票する方法
次のいずれかの方法により投票又は期日前投票をすることができます。

1 「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の投票所(期日前投票所)に持参し、投票(期日前投票)をしてください。

2 転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の投票所(期日前投票所)に行き、投票所(期日前投票所)の投票管理者から、引き続き県内に住所を有することの確認を受けた上で、投票(期日前投票)をしてください。
 

◆現在の住所地(転出先)の市町村で投票する場合

○現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。
 「不在者投票請求書・宣誓書」に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を添付するか、「不在者投票請求書・宣誓書」に引き続き県内に住所を有することの確認を申請する旨を記載し、転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に直接又は郵送により提出し、投票用紙等を請求してください。
 投票用紙等の交付までに時間を要するため、早めに請求してください。なお、請求は告示日(令和5年3月31日)の前にすることもできます。
 転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会から、投票用紙等が郵送で届いたら、書類一式を持参して、現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で投票してください。

※ 「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」について

県内のいずれかの市町村の住民基本台帳担当課(住民課など)に交付申請し、交付を受けてください。なお、交付に係る手数料は無料です。詳しくは、最寄りの市町村住民基本台帳担当課にお問い合わせください。

投票用紙の記載方法
 投票用紙には、候補者名を記載してください。

 候補者名以外の事項(記号など)を記載した場合、その投票は無効となります。

 障害や怪我などにより投票用紙への記載が難しい場合は、投票所の事務に従事する者が代理で記載しますので、投票所の係員にお知らせ下さい。

選挙の当日に投票所に行けないときの投票方法について知りたい

 仕事や旅行、入院等で、選挙の当日に投票所に行けない場合は、期日前投票や不在者投票をすることができます。
期日前投票(令和5年4月1日(土)から令和5年4月8日(土)まで)
 投票日に仕事や旅行などの予定があり、投票所に行けないと見込まれる方は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会が指定する期日前投票所(市役所、町村役場等)において、期日前投票ができます。

◆ 期日前投票の流れ
 1 市町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所に行き、宣誓書に記入します。
 2 選挙人名簿との照合後、投票用紙が交付されます。
 3 選挙当日に投票所において投票するのと同様の手続きにより投票します。
不在者投票(令和5年4月1日(土)から令和5年4月8日(土)まで)
 長期の旅行や仕事、引越し(転出)などにより、現に選挙人名簿に登録されている市町村の投票所に行けないと見込まれる方は、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。

◆ 不在者投票の流れ
 1 投票日前日までに、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、直接又は郵送により投票用紙等を請求します。
 ※ 請求から交付までに時間を要するため、早めに請求してください。
 なお、請求は告示日(令和5年3月31日)の前にすることもできます。
 2 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会から、「投票用紙」、「投票用封筒(外封筒及び内封筒)」、「不在者投票証明書」が郵送で届きます。
 ※ 不在者投票証明書の入っている封筒は開けると無効になりますので、注意してください。
 3 投票日前日までに、2の書類一式を持参して、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をします。
 4 不在者投票は、投票用紙を記入後、投票用内封筒に入れて封をし、更に投票用外封筒へ入れて封をし、投票用外封筒の表面に署名します。
指定施設等での不在者投票、郵便等投票
 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院、入所しており、歩行が困難な場合等は、当該施設において不在者投票をすることができる制度があります。
 青森県選挙管理委員会が指定している病院等については、次のページをご覧下さい。

 不在者投票を行うことのできる施設


 また、両下肢等の障害の程度が一定以上の方は、郵便等により不在者投票をすることができる制度があります。

 詳細については、各施設又は最寄りの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

投票所入場券について知りたい

 市町村の選挙管理委員会は、告示日以降、できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めることとなっています。
 投票所入場券を紛失した場合や持参するのを忘れた場合であっても、選挙人本人であることが確認できれば投票することができますので、投票所にて申し出てください。

選挙公報について知りたい

青森県議会議員一般選挙においては、選挙区毎に選挙公報が発行されます。無投票となった選挙区は、発行されません。(掲載申請のない候補者については、選挙公報に掲載されません。)
選挙公報は、告示日に立候補者から原稿の提出を受け、掲載順をくじで決定後印刷し、各市町村に搬送し、各市町村から選挙期日の2日前までに各世帯に配付される予定となっています。
また、準備が整った後に、青森県選挙管理委員会のホームページにも掲載することとしています。
なお、選挙公報をプリントアウトして、不特定多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第146条や第142条に抵触するおそれがありますので、ご注意下さい。

投票率について知りたい

※ 青森県議会議員一般選挙において、年齢別投票率は取りまとめていません。

インターネット選挙運動解禁について知りたい

 公職選挙法の一部を改正する法律(平成25年5月26日施行)により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

 ただし、インターネットを使った選挙運動には、次のような規制があります。
・有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
・ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。

 なお、選挙運動として、従来どおり次のような規制があります。
・選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
・年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。

 詳細については、総務省のホームページ(インターネット選挙運動の解禁に関する情報)をご覧ください。

立候補者等の情報について知りたい

 立候補者情報(選挙区、該当区域、候補者情報、選挙公報)

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電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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