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更新日付:2025年4月16日 経済産業政策課
「青森新時代」への架け橋資金のご案内
「青森新時代」への架け橋資金は、創業や新商品開発など、県が推進する前向きな取組みを行う県内中小企業者を支援する特別保証融資制度です。この制度を活用することにより、長期かつ低利での資金調達が可能となります。
一定の要件を満たした利用者については、県及び市町村の保証料補助等を受けることができます。
詳しくは「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧ください。
一定の要件を満たした利用者については、県及び市町村の保証料補助等を受けることができます。
詳しくは「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧ください。
<更新情報・注目情報>
NEW 制度要綱等を令和7年度版に更新しました。
NEW 制度要綱等を令和7年度版に更新しました。
NEW 子育て環境の整備に取り組む県内中小企業者に対し保証料を補助します。
→ご案内チラシ

<重要なお知らせ>
○県からの保証料補助の対象となる融資額は5,000万円までとなります。
○「青森新時代」への架け橋資金の要綱に定める目的に沿うものと認められないものについては、融資対象から除外されます。
(例:主たる収入が給与所得、役員報酬又は年金等である者が行う一般居住用の賃貸住宅に係る事業)
○県からの保証料補助の対象となる融資額は5,000万円までとなります。
○「青森新時代」への架け橋資金の要綱に定める目的に沿うものと認められないものについては、融資対象から除外されます。
(例:主たる収入が給与所得、役員報酬又は年金等である者が行う一般居住用の賃貸住宅に係る事業)
ページメニュー
◆ご利用いただける方
◇女性・UIJターンの方が創業する場合の優遇金利
◇市町村の創業相談窓口を利用して創業する場合の優遇金利
◇くるみん認定企業の場合の優遇金利
◆融資条件等
◇保証料等の一部補助について
◇制度チラシなど
◆金融機関提案枠について
◇令和7年度「金融機関提案枠」融資概要と融資メニュー一覧
◆制度要綱・様式等
ご利用いただける方
次のいずれかに該当する方
(1)県内で中小企業者として創業する方(創業後5年未満の中小企業者を含む。)
(2)空き店舗活用による地域商店街活性化への取組(市町村の認定を受けたもの)を行う方(一部市町村のみ)
(3)法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択を受けた事業を行う方
(4)特別枠
〇新商品等の開発に取り組む方・新分野進出を図る取組を行う方
〇DXの推進に取り組む方・生産性向上を図る事業を行う方
〇GXの推進に取り組む方
〇SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて取り組む方
〇労働力確保(賃上げ)・仕事と子育ての両立に資する取組を行う方
〇物流の2024年問題の解決への取組を行う方
〇県の推進する戦略等に基づく重点推進分野に属する事業を行う方
(5)事業承継枠
〇存続見通しがつかない事業者から事業資産の譲渡等により事業基盤の全部または一部を承継するために資金を必要とする方
〇事業承継の計画作成、又は計画実行のために資金を必要とする方(事業承継後5年以内の者を含む)
〇事業承継特別保証を利用する方
〇事業承継特別保証を利用し、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた方
〇経営承継借換関連保証を利用する方
(6) 地方創生又は地域密着に資するものとして、各金融機関が提案し、県が承認した事業を行う方(※)
(※)詳しくは「金融機関提案枠について」をご覧ください。
<女性・UIJターンの方が創業する場合は、優遇金利(1.3%)で支援します>
○対象となる方
上記(1)に該当する方
<市町村の創業相談窓口を利用して創業する場合は、優遇金利(1.4%)で支援します>
○対象となる方
上記(1)に該当する方
<くるみん認定企業の場合は、優遇金利(1.3%)で支援します>
○対象となる方
上記(4)に該当する方
(1)県内で中小企業者として創業する方(創業後5年未満の中小企業者を含む。)
(2)空き店舗活用による地域商店街活性化への取組(市町村の認定を受けたもの)を行う方(一部市町村のみ)
(3)法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択を受けた事業を行う方
(4)特別枠
〇新商品等の開発に取り組む方・新分野進出を図る取組を行う方
〇DXの推進に取り組む方・生産性向上を図る事業を行う方
〇GXの推進に取り組む方
〇SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて取り組む方
〇労働力確保(賃上げ)・仕事と子育ての両立に資する取組を行う方
〇物流の2024年問題の解決への取組を行う方
〇県の推進する戦略等に基づく重点推進分野に属する事業を行う方
(5)事業承継枠
〇存続見通しがつかない事業者から事業資産の譲渡等により事業基盤の全部または一部を承継するために資金を必要とする方
〇事業承継の計画作成、又は計画実行のために資金を必要とする方(事業承継後5年以内の者を含む)
〇事業承継特別保証を利用する方
〇事業承継特別保証を利用し、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた方
〇経営承継借換関連保証を利用する方
(6) 地方創生又は地域密着に資するものとして、各金融機関が提案し、県が承認した事業を行う方(※)
(※)詳しくは「金融機関提案枠について」をご覧ください。
<女性・UIJターンの方が創業する場合は、優遇金利(1.3%)で支援します>
○対象となる方
上記(1)に該当する方
<市町村の創業相談窓口を利用して創業する場合は、優遇金利(1.4%)で支援します>
○対象となる方
上記(1)に該当する方
<くるみん認定企業の場合は、優遇金利(1.3%)で支援します>
○対象となる方
上記(4)に該当する方
融資条件等

(注1)(1)1及び2について、女性、UIJターンによる創業の場合は年1.3%、創業支援事業計画に基づいて県内市町村が設置する創業相談窓口の利用が確認できる者については年1.4%、(1)~(4)について、三者連携協定(21あおもり産業総合支援センター、青森県産業技術センター、青森県信用保証協会)に関する融資については年1.4%、2(4)について、くるみん認定企業は年1.3%の優遇利率が適用されます。
(注2)「経営力向上割引」は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件に、所定の融資利率から年0.5%割引く制度です。
この制度を活用することにより、中小企業者は金融機関から定期的に指導・助言を受けつつ、自社の経営状況をより的確に把握でき、経営力の向上を図ることができます。
ご利用にあたっては、融資を申し込む際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。
なお、特別な理由なく金融機関に対する四半期ごとの報告を怠った場合、割引の適用除外により、追加負担を生じる場合があります。
(注3)中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。
(注4)県では一部取組の信用保証料の30%~50%の補助を行っています。(補助の対象となる融資額は5,000万円まで)
また、市町村では、利子又は信用保証料の一部を補給しています。具体的な条件等については
「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧いただくか、各市町村経済産業担当課または取扱金融機関の窓口でご確認ください。
(注2)「経営力向上割引」は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件に、所定の融資利率から年0.5%割引く制度です。
この制度を活用することにより、中小企業者は金融機関から定期的に指導・助言を受けつつ、自社の経営状況をより的確に把握でき、経営力の向上を図ることができます。
ご利用にあたっては、融資を申し込む際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。
なお、特別な理由なく金融機関に対する四半期ごとの報告を怠った場合、割引の適用除外により、追加負担を生じる場合があります。
(注3)中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。
(注4)県では一部取組の信用保証料の30%~50%の補助を行っています。(補助の対象となる融資額は5,000万円まで)
また、市町村では、利子又は信用保証料の一部を補給しています。具体的な条件等については
「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧いただくか、各市町村経済産業担当課または取扱金融機関の窓口でご確認ください。
その他の融資条件等については、下記のご案内チラシ等でご確認ください。
○「青森新時代」への架け橋資金のご案内
※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会が審査を行います。(審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
※ご希望の融資額は、信用保証枠により制限を受ける場合があります。
○「青森新時代」への架け橋資金のご案内

※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会が審査を行います。(審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
※ご希望の融資額は、信用保証枠により制限を受ける場合があります。
金融機関提案枠について
地方創生や地域に密着した金融事業の推進のため、県、金融機関、保証協会が連携し、各金融機関が「地方創生」又は「地域密着」をキーワードに独自開発したメニューを提供しています。
【特徴】
○様々な前向き資金のニーズに対応しています。
○所定の保証料率に対する県による補助対象(保証料の30%)となっています。
○また、1千万円を超える設備資金については、県が40%補助するほか、青森県信用保証協会による保証料率の10%割引により、事業者の保証料負担は50%まで軽減されます。詳しくは「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧ください。
○融資後についても金融機関による丁寧なフォローを受けることができます。
※上記は、各融資メニューの概要です。詳細は各金融機関にお問い合わせください。
※融資の手続や保証料率等については、「青森新時代」への架け橋資金の規定に準じます。
【参考】R7 PRチラシ「青森新時代」への挑戦資金~金融機関提案枠のご案内~
※融資の手続や保証料率等については、「青森新時代」への架け橋資金の規定に準じます。
【参考】R7 PRチラシ「青森新時代」への挑戦資金~金融機関提案枠のご案内~
制度要綱・様式等
要綱【本文
】
取扱要領【本文
】
個別様式はこちらからダウンロードください。
様式第1号の1
:事業実施計画書((1)~(4)及び(6)に該当、ただし、(1)⓶のうち、様式第1号の3に該当する場合を除く)
様式第1号の2
:事業実施計画書((1)⓵に該当)
様式1号の3
:事業実施計画書((1)⓶に該当、かつ、創業関連保証に該当するみなし創業者用)
様式第2号
:DX推進・生産性向上事業計画書((4)⓶に該当)
様式第3号
:GX推進事業計画書((4)⓷に該当)
様式第4号
:SDGs関連事業計画書((4)⓸に該当)
様式第5号
:労働力確保(賃上げ)事業・仕事と子育ての両立支援事業計画書((4)⓹に該当)
様式第6号⓵
:事業承継概要書((5)事業承継枠⓵に該当)
様式第6号⓶
:事業承継計画書((5)事業承継枠⓶に該当)
様式第6号⓷
:事業承継計画書((5)事業承継枠⓷⓸に該当)
様式第7号
:財務要件等確認書((5)事業承継枠⓷⓸に該当)
様式第8号
:借換債務等確認書((5)事業承継枠⓷⓸に該当)
様式第9号
:他行借換依頼書兼確認書((5)事業承継枠⓷⓸に該当)
様式第10号
:財務要件等確認書((5)事業承継枠⓹に該当)
様式第11号
:借換債務等確認書((5)事業承継枠⓹に該当)
様式第12号
:他行借換依頼書兼確認書((5)事業承継枠⓹に該当)
様式第13号
:確認書(経営力向上割引)

取扱要領【本文

個別様式はこちらからダウンロードください。
様式第1号の1

様式第1号の2

様式1号の3

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号⓵

様式第6号⓶

様式第6号⓷

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号
