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更新日付:2024年6月27日 経済産業政策課

経営力強化借換資金のご案内

 経営力強化借換資金は、国の認定を受けた専門家(認定経営革新等支援機関※)の支援を受けながら 経営改善や経営力強化に取り組む県内中小企業者を支援する借換制度です。
 資金使途については、青森県信用保証協会の保証を受けている既往借入金の返済資金としてご利用いただけます(必要に応じて新規事業資金の追加調達も可能です)。

※認定経営革新等支援機関
 中小企業等経営強化法第 31 条第1項 の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。
 

制度の特徴

  • 中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、経営行動に係る計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます。
  • 金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携して、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、その実施状況等を信用保証協会に対して年1回報告します。
  • 融資利率及び保証料率が軽減されます。
手続きの流れ

ご利用いただける方

次のいずれにも該当する方
  • 県内に事業所を有している方。
  • 青森県信用保証協会の保証を受けている借入金残高がある方。
  • 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方。

融資条件等

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(注1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号については、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限ります。

(注2)特別な理由なく金融機関に対する四半期ごとの報告を怠った場合、通常の融資利率及び保証料率が適用され、差額分の追加負担を生じる場合があります。

(注3)下記市町村では、信用保証料の一部補給を行っています。具体的な条件等については、「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧いただくか、各市町村経済産業担当課又は取扱金融機関の窓口でご確認ください。
◇該当市町村(令和6年7月1日現在:8市町村)
 弘前市、つがる市、大鰐町、七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村、南部町

(注4)中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。
その他の融資条件等は下記のご案内チラシでご確認ください。

経営力強化借換資金のご案内PDFファイル[295KB]

※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会が審査を行います。(審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
※ご希望の融資額は、各企業の信用保証枠により制限を受ける場合があります。

制度要綱・様式等

要綱(本文)PDFファイル[171KB]
要綱様式第1号:「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書(兼青森県経営力強化借換資金要件確認書)
PDF版PDFファイル[140KB]Word版ワードファイル[20KB]
取扱要領PDFファイル[114KB]

融資の申込手続き

 以下の書類を添えて、取扱金融機関の窓口へお申込みください。
・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書(兼青森県経営力強化借換資金要件確認書)(要綱様式第1号)
・事業経営行動計画書(申込人が策定したもの。様式任意)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)については、市町村又は特別区長の認定書
・経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合のみ)

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 中小企業金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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