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更新日付:2025年1月15日 地域企業支援課
大規模小売店舗立地審議会・立地法特例措置
新着情報
審議会の議事概要を更新しました。
青森県大規模小売店舗立地審議会
1.審議会設置の趣旨
県では大規模小売店舗立地法に基づく届出の審査にあたり、客観的かつ公正な審議をおこなうために、第三者機関として条例に基づく青森県大規模小売店舗立地審議会を設置しています。県は法に基づく意見を述べ、勧告を行う際には、審議会の意見を聴くこととしています。
2.審議会の構成
審議会は学識経験者を有する7名の委員により構成されています。任期は2年間であり、専門分野(街並みづくり、駐車・交通、騒音・廃棄物)及び地域性を考慮して選出しています。
会長 | 藤沼 司 | 青森公立大学経営経済学部教授 |
委員 | 三上 友子 | 株式会社I・M・S代表取締役 |
委員 | 鶴飼 恵美 | 株式会社オートガード八戸常務取締役 |
委員 | 山口 博美 | 有限会社十字堂代表取締役 |
委員 | 服部 修 | 元公益社団法人青森県トラック協会適正化事業部長 |
委員 | 一條 健司 | 弘前大学大学院理工学研究科准教授 |
委員 | 宮腰 直幸 | 八戸工業大学感性デザイン学部感性デザイン学科教授 |
3.審議会の議事概要
特例措置
1.特例措置の概要
中心市街地の疲弊が進んでいる大きな要因の一つが商業機能の郊外移転を背景とする中心市街地の商業機能の低下にあることを踏まえ、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地の区域において、大規模小売店舗の新設等の手続を緩和する等の特例が設けられました。
(1)第一種特例区域
都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)が大規模小売店舗の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に定められた中心市街地を指す。)の区域の全部又はその一部の区域を都道府県等が指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出、事業者による説明会等も不要とし、規制の実質的撤廃となります。
(2)第二種特例区域
都道府県等が中心市街地の活性化のために必要と認める場合には、全国の中心市街地において、都道府県等が中心市街地の区域の全部又はその一部の区域を指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出(添付書類の簡素化有り)は必要ですが、設置者が住民等に対する説明会を開催後すぐに新設・変更が可能となります。(新設・変更の8ヶ月の実施制限がなくなります。)
中心市街地の疲弊が進んでいる大きな要因の一つが商業機能の郊外移転を背景とする中心市街地の商業機能の低下にあることを踏まえ、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地の区域において、大規模小売店舗の新設等の手続を緩和する等の特例が設けられました。
(1)第一種特例区域
都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)が大規模小売店舗の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に定められた中心市街地を指す。)の区域の全部又はその一部の区域を都道府県等が指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出、事業者による説明会等も不要とし、規制の実質的撤廃となります。
(2)第二種特例区域
都道府県等が中心市街地の活性化のために必要と認める場合には、全国の中心市街地において、都道府県等が中心市街地の区域の全部又はその一部の区域を指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出(添付書類の簡素化有り)は必要ですが、設置者が住民等に対する説明会を開催後すぐに新設・変更が可能となります。(新設・変更の8ヶ月の実施制限がなくなります。)
市町村名 | 指定日 | 区域 | 区域図 |
---|---|---|---|
青森市 | 平成20年7月7日指定 | 青森市区域![]() |
青森市区域図![]() |
弘前市 | 平成21年6月8日指定 | 弘前市区域![]() |
弘前市区域図![]() |
三沢市 | 平成21年12月14日指定 | 三沢市区域![]() |
三沢市区域図![]() |
八戸市 | 平成22年12月27日指定 平成28年4月8日変更 |
八戸市区域![]() |
八戸市区域図![]() |
十和田市 | 平成23年7月13日指定 令和4年4月8日変更 |
十和田市区域![]() |
十和田市区域図![]() |