ホーム > 組織でさがす > 経済産業部 > 地域企業支援課 > 大規模小売店舗立地法
関連分野
- しごと
- 地域企業支援
更新日付:2024年9月25日 地域企業支援課
大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法に関するお知らせ
新着状況を更新しました。
【変更・承継の届出は遅滞なく確実に行うようお願いします】
これまで、大規模小売店舗立地法に関する届出において、以下の事例が散見されております。届け出されている店舗について、名称、所在地、設置者等変更があった場合は、遅滞なく、県に届け出るようお願いします。
(1)届出後、小売業者の代表者変更、出退店があったにもかかわらず、10年以上変更届を出さなかった。
→遅滞なく変更届の提出が必要。
(2)店舗の譲渡により設置者の変更があったにもかかわらず、前設置者名で他の変更届を出していた。
→承継届の提出を遅滞なく行い、新設置者名で変更届出が必要。
※以上のような事例に対しては、届出が遅れた理由や経緯等を設置者からご説明いただくこととなりますのでご留意ください。
【参考】大規模小売店舗立地法
第6条第1項
(名称、所在地、設置者、小売業者氏名・名称・住所、法人にあっては代表者氏名の)変更があったときは、当該大規模小売店舗を設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。
第11条第3項
(新設、変更の届出等をした者の)地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。
(1)届出後、小売業者の代表者変更、出退店があったにもかかわらず、10年以上変更届を出さなかった。
→遅滞なく変更届の提出が必要。
(2)店舗の譲渡により設置者の変更があったにもかかわらず、前設置者名で他の変更届を出していた。
→承継届の提出を遅滞なく行い、新設置者名で変更届出が必要。
※以上のような事例に対しては、届出が遅れた理由や経緯等を設置者からご説明いただくこととなりますのでご留意ください。
【参考】大規模小売店舗立地法
第6条第1項
(名称、所在地、設置者、小売業者氏名・名称・住所、法人にあっては代表者氏名の)変更があったときは、当該大規模小売店舗を設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。
第11条第3項
(新設、変更の届出等をした者の)地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。