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更新日付:2025年8月18日 地域企業支援課
大規模小売店舗立地法新着情報・概要・届出状況・届出様式
新着情報
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次の届出状況を更新しました。
・大規模小売店舗立地法に基づく届出状況(令和7年8月1日)
・県内の大規模小売店舗一覧(令和7年8月1日)
概要
1.趣旨
大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置、運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展、国民生活の向上に寄与する。
2.対象
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗
3.法の特色
・周辺地域への配慮を求めています
大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。
・新設・変更届出書の縦覧ができます
県地域企業支援課及び店舗の所在する市町村において、新設・変更届出書の縦覧が出来ます。(縦覧期間中に限る)
・新設・変更届出について意見を述べることができます
新設・変更届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から意見を述べることができます。
大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置、運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展、国民生活の向上に寄与する。
2.対象
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗
3.法の特色
・周辺地域への配慮を求めています
大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。
・新設・変更届出書の縦覧ができます
県地域企業支援課及び店舗の所在する市町村において、新設・変更届出書の縦覧が出来ます。(縦覧期間中に限る)
・新設・変更届出について意見を述べることができます
新設・変更届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から意見を述べることができます。
届出状況
H18まで
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H19
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H20
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H21
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H22
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| H23 | H24
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H25
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H26
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H27
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| H28 |
H29
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H30
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R1
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R2
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| R3 |
R4
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R5
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R6
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R7 |
届出様式
令和7年1月から、大規模小売店舗立地法関係法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等※については、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、特に要請する場合を除き、登記事項証明書の添付は不要となります。
※大規模小売店舗法に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等
…新設に関する届出(第5条1項)、変更届(第6条1項)
※大規模小売店舗法に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等
…新設に関する届出(第5条1項)、変更届(第6条1項)
| 様式名 | 内容 | 必要な添付資料 | 提出先 | Word | 提出部数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模小売店舗届出書(法第5条第1項) | 大規模小売店舗を新設する際の届出 | 省令に定める添付資料 | 県地域企業支援課 | 新設届
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新設届
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21部 |
| 変更届書(法第6条第1項) | 大店立地法の届出を行った店舗が設置者や小売業者に関する事項を変更した際の届出 | 登記簿(法人)住民票(個人) | 県地域企業支援課 | 変更届 | 変更届
|
5部 |
| 変更届書(法第6条第2項) | 大店立地法の届出を行った店舗が店舗面積、施設の配置・運営に関する事項を変更する際の届出 | 省令に定める添付資料 | 県地域企業支援課 | 変更届
|
変更届
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21部 |
| 大規模小売店舗廃止届出書(法第6条第5項) | 大規模小売店舗を基準面積(店舗面積1000平方メートル)以下にする際の届出 | 廃止前と廃止後における店舗内の配置を示す図面 | 県地域企業支援課 | 廃止届
|
廃止届
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2部 |
| 承継届(法第11条第3項) | 大店立地法の届出を行った店舗が相続や譲渡により承継された際の届出 | 登記簿(法人)住民票(個人) | 県地域企業支援課 | 承継届
|
承継届
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2部 |
| 大規模小売店舗を設置している者の届出事項変更届出(法附第5条第1項) | 大店立地法の届出を行っていない既存店が店舗面積、施設の配置・運営に関する事項について変更する際の届出 | 省令に定める添付資料 | 県地域企業支援課 | 届出事項変更
|
届出事項変更
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21部 |
| 様式名 | 内容 | 必要な添付資料 | 提出先 | Word | 提出部数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模小売店舗新設(変更)計画概要書 | 大店立地法に基づく届出(新設・変更)を行う前に提出する計画概要書 | 建物の配置図及び周辺図・施設周辺の見取図 | 県地域企業支援課 | 概要書 | 概要書
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20部 |
| 説明会実施状況報告書 | 大店立地法に基づく説明会を実施した場合の報告書 | 説明会において使用した資料 | 県地域企業支援課及び所在市町村商業担当課 | 説明会状況報告 | 説明会状況報告
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1部 |
| 様式名 | 内容 | 必要な添付資料 | 提出先 | Word | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模小売店舗の立地に関する意見書 | 大規模小売店舗の立地に関して、周辺住民が意見を述べる意見書 | 必要に応じ図面等 | 県地域企業支援課 | 意見書 | 意見書
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県内の大規模小売店舗一覧
※県内の大規模小売店舗一覧(令和7年8月1日)
※大規模小売店舗立地法(新大店法)及び大規模小売店舗法(旧大店法)に基づき、県に届出があった店舗を記載しています。閉店していても廃業の届出がない店舗については当一覧に掲載されたままとなっておりますのでご了承ください。
(1)大規模小売店舗立地法(新大店法)
大型店周辺地域の生活環境保持を目的として、平成12年6月より施行。店舗面積が1,000平方メートル超の大型店が対象。
(2)大規模小売店舗法(旧大店法)
大型店周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し小売業の正常な発達を図ることを目的とし、昭和48年10月より施行。第一種は3,000平方メートル以上、第二種は500平方メートル超3,000平方メートル未満の大型店が対象。新大店法施行に伴い平成12年6月に廃止。
※大規模小売店舗立地法(新大店法)及び大規模小売店舗法(旧大店法)に基づき、県に届出があった店舗を記載しています。閉店していても廃業の届出がない店舗については当一覧に掲載されたままとなっておりますのでご了承ください。
(1)大規模小売店舗立地法(新大店法)
大型店周辺地域の生活環境保持を目的として、平成12年6月より施行。店舗面積が1,000平方メートル超の大型店が対象。
(2)大規模小売店舗法(旧大店法)
大型店周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し小売業の正常な発達を図ることを目的とし、昭和48年10月より施行。第一種は3,000平方メートル以上、第二種は500平方メートル超3,000平方メートル未満の大型店が対象。新大店法施行に伴い平成12年6月に廃止。





