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更新日付:2026年7月23日 青森県労働委員会事務局
青森県労働委員会事務局
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利用料は無料
労働委員会を利用する場合に料金をいただくことはありません。 -
秘密厳守
委員や事務局職員が職務上知り得た秘密事項は、労働組合法によってほかに漏らすことが禁じられていますので、秘密は固く守られます。 -
気軽に相談
労使間の争いでお困りのときは、お気軽にご利用ください。相談は、直接事務局においでになるか、または電話でお願いします。メールによる相談はお受けしておりません。 -
利用に当たっては、次のパンフレット等もご覧ください。
・労働委員会のパンフレット
[545KB]
・冊子「労働委員会のてびき(平成18年4月作成)」
[2357KB]
労働委員会の概要
設置の目的
賃金や労働時間などの問題は、労使が対等の立場で話し合って決定すべきものですが、労使双方の利害が対立し、その主張が一致しないために紛争となることがあります。このような場合、労使が自主的に解決するのが望ましいのですが、それが困難な場合には、中立、公平な第三者機関が仲立ちをし、紛争解決の援助をすることが必要になります。
また、使用者が労働組合の正当な活動を妨げるような行為は、不当労働行為として法律で禁止されていますが、使用者がこのような行為を行ったとして争いになることがあります。このような場合には、裁判所に訴えを提起することも可能ですが、不当労働行為の事実があったかどうかを公正に判断し、その事実があった場合に、より簡易・迅速な手続で労働組合又は労働者を救済できるような機関が必要になります。
労働委員会は、これらの必要性から誕生した行政委員会で、大臣や知事から独立して、公平に、労使間の争いの解決を図っています。
労働委員会の種類
労働委員会には、各都道府県の行政機関として置かれている「都道府県労働委員会」と、国の行政機関として置かれている「中央労働委員会」とがあります。
青森県労働委員会は青森県内で起きた事件を取り扱い、中央労働委員会は2つ以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な事件、都道府県労働委員会が判定した事件の再審査事件などを取り扱います。
労働委員会の主な制度
労働相談
労働委員会委員による労働相談会を毎月開催しています。また、労働相談ダイヤルを開設しています。
個別的労使紛争のあっせん
労働者個人と使用者(事業主)との間に、紛争が生じたときにご相談ください。
たとえば、「会社から突然解雇すると言われたが、納得がいかない」「何の説明もなく、賃金や労働条件を変更された」など、労働者個人がお困りの場合のほか、「労働条件の変更に関して、会社の説明を従業員が聞いてくれない」など、使用者(事業主)がお困りの場合にもご利用いただけます。
労働争議の調整
労働組合と使用者(事業主)との間に紛争が生じたときにご相談ください。
たとえば、「会社とボーナスの団体交渉をしているが、妥結しないまま支給日が近づいてきた」「解雇された労働組合員の復職を求めたが、会社が応じてくれない」など、労働組合がお困りの場合のほか、「労働組合と団体交渉をしても、会社の説明を労働組合が一向に聞いてくれない」など、使用者(事業主)がお困りの場合にも、ご利用いただけます。
不当労働行為の審査
労働組合または労働者個人から不当労働行為の救済申立てがあった場合、使用者(事業主)の行為が不当労働行為に該当するかどうかを審査します。
たとえば、「労働組合に加入したら、他の従業員と差別されるようになったので救済してほしい」「会社に何度も団体交渉を求めたが拒否されたので救済してほしい」「労働組合員が会社から労働組合を脱退するよう強要されたので解決してほしい」などの場合に、ご相談ください。
労働組合の資格審査
労働組合が不当労働行為救済申立てや法人登記等を行う場合に、労働組合法に定めた要件を備えているかどうかを審査します。
争議行為の予告通知
運輸事業や医療事業等の公益事業において争議行為を行うときは、事前にその予告通知を提出しなければなりません。
青森県労働委員会の構成
青森県労働委員会は、公益を代表する者(公益委員/弁護士等)、労働者を代表する者(労働者委員/労働組合役員等)及び使用者を代表する者(使用者委員/会社経営者等)の三者各5名の委員で構成されています。労働委員会を代表する会長は、公益委員の中から選ばれます。
このように、労使の事情に詳しい労使を代表する者と第三者的立場から公正な判断ができる公益を代表する者とで構成することにより、労使間の争いを公正で迅速に解決することを目指しています。

第50期青森県労働委員会委員名簿(令和8年1月6日現在)
| 氏名 | 職業等 |
|---|---|
| ◎ 岩谷 直子(いわや なおこ) | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弁護士 |
| ○ 伊藤 佑輔(いとう ゆうすけ) | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弁護士 |
| 大矢 奈美(おおや なみ) | 青森県労働委員会委員(公益委員) 青森公立大学経営経済学部教授 |
| 細矢 浩志(ほそや ひろし) | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弘前大学人文社会科学部名誉教授 |
| 源新 明(げんしん あきら) | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弁護士 |
| 谷川 浩二(たにかわ こうじ) | 青森県労働委員会委員(労働者委員) 弘前愛成会病院労働組合執行委員長 |
| 野坂 聡子(のざか さとこ) | 青森県労働委員会委員(労働者委員) オールユニバースユニオン執行副委員長 |
| 對馬 茂文(つしま しげふみ) | 青森県労働委員会委員(労働者委員) 全国交通運輸労働組合総連合東北地方総支部執行委員長 |
| 佐々木 徹(ささき とおる) | 青森県労働委員会委員(労働者委員) UAゼンセン青森県支部支部長 |
| 佐藤 英司(さとう えいじ) | 青森県労働委員会委員(労働者委員) 自治労青森県本部中央執行委員長 |
| 寺下 一之(てらした かずゆき) | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 寺下建設株式会社代表取締役社長 |
| 山田 悦子(やまだ えつこ) | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 株式会社山丙代表取締役社長 |
| 安田 浩一(やすた こういち) | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 株式会社弘前燃料取締役 |
| 小笠原 勝博(おがさわら かつひろ) | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 北方商事株式会社代表取締役社長 |
| 小山田 康雄(おやまだ やすお) | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 一般社団法人青森県経営者協会専務理事 |
会議
労働委員会は、合議制によって事務を処理しています。
労働委員会の会議には、委員全員で行う総会と公益委員だけで行う公益委員会議があります。
総会は、主に委員会の運営に関する事項を協議するため、原則毎月1回開催されます。公益委員会議は、主に不当労働行為の判定や労働組合の資格を審査するため、必要に応じて開催されます。
事務局
青森県労働委員会には事務局が置かれ、事務局職員が委員の仕事を補佐しています。
| 担当 | 事務内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 総務担当 | 総会の開催等 | 電話 017-734-9835 FAX 017-734-8311 |
| 審査担当 | 不当労働行為の審査 労働組合の資格審査等 |
電話 017-734-9832 FAX 017-734-8311 |
| 調整担当 | 労働争議のあっせん・調停・仲裁 個別的労使紛争のあっせん 争議行為の予告通知等 |
電話 017-734-9836 FAX 017-734-8311 |
青森県労働委員会年報
その他
よくあるご質問
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