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更新日付:2019年9月1日 青森県労働委員会事務局

不当労働行為の審査

1 不当労働行為とは

 憲法は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くために、労働者が団結する権利、団体交渉をする権利及び団体行動をする権利を保障しています。これを労働三権といいます。
 この労働三権を具体的に保障するために、労働組合法は、次に掲げる使用者の行為を不当労働行為として禁止し、労働組合または組合員個人が労働委員会にその救済を申し立てることができることとしています。

 不当労働行為として禁止されている使用者の行為

  • 不利益取扱(労働組合法第7条第1号)
     労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由として、労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。
  • 黄犬契約(労働組合法第7条第1号)
     労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
  • 団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)
     雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒むこと。
  • 支配介入(労働組合法第7条第3号)
     労働組合を結成すること、労働組合を運営することを支配したり、介入したりすること。
  • 経費援助(労働組合法第7条第3号)
     労働組合の運営に要する経費の支払いにつき、経理上の援助をすること。
  • 報復的不利益取扱(労働組合法第7条第4号)
     労働委員会に不当労働行為救済申立てをしたこと、中央労働委員会に再審査申立てをしたこと、不当労働行為の審査や労働争議の調整の場合に証拠を提出したり発言したことを理由として、労働者を解雇したり、その他不利益取扱いをしたりすること。

2 不当労働行為の審査とは

 労働組合又は組合員個人から使用者が不当労働行為を行ったとして労働委員会に救済を求める申立てがなされると、労働委員会は、その申立ての内容が事実であるかどうかを審査し、事実であれば使用者に対して適切な措置を講じるよう命令します。また、労働委員会から和解を勧めることもあります。

(1)不当労働行為の審査の流れ

不当労働行為の審査のながれ

(2)不当労働行為の審査

  • 申立て
     不当労働行為の救済申立てができるのは、不当労働行為を受けたとする労働組合又は労働者本人(申立人)です。
     申立期間は、不当労働行為のあった日(継続する行為はその終了した日)から1年以内です。
     なお、労働組合が申立てをする場合は、労働組合の資格審査を受ける必要があります。
     申立人が申立書を提出すると、労働委員会は事件を担当する審査委員(公益委員)、参与委員(労働者委員及び使用者委員)を決めます。
  • 調査
     使用者(被申立人)から答弁書の提出を求めます。
     提出された申立書、答弁書などに基づき双方の主張を確認・整理して、争点を明らかにします。
     また、争点・証拠、審問の期間・回数、尋問する証人の数及び命令の交付予定時期を記載した「審査計画」を策定します。
  • 審問
     証人尋問、当事者尋問を中心とした証拠調べを行います。
     審問は、原則として公開で行われ、傍聴することができます。
     証拠調べが終わると、最後陳述が行われ、これにより審問は終結します。
  • 公益委員会議(合議)
     公益委員会議(合議)では、使用者の行為が不当労働行為に当たるか否かを合議し判定します。なお、合議に先立って労使参与委員が意見を述べます。
     判定には、救済命令(不当労働行為に当たると判定した場合)、棄却命令(不当労働行為に当たらないと判定した場合)及び却下命令(申立ての要件を備えていない場合)の3種類があります。
  • 命令書・決定書の交付
     命令書・決定書を作成し、当事者双方にその写しを交付します。
     被申立人は、救済命令を受けたときは、遅滞なく命令を履行しなければなりません。
  • 和解
     不当労働行為の救済申立てに対してすべて命令が出されるというわけでなく、和解によって解決する場合もあります。
     当事者は、命令が出されるまで、いつでも自主的に和解することができます。また、審査委員が適当と認めるときには、当事者双方に対し和解を勧めることもあります。
     和解によって、事件は終結します。
  • 取下げ
     申立人は、命令が出されるまで、いつでも申立てを取り下げることができます。
  • 命令・決定に不服がある場合の手続き
    ア 中央労働委員会への再審査の申立て
    命令書・決定書が交付された日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができます。
    イ 行政訴訟の提起
    命令書・決定書が交付された日から、使用者(被申立人)にあっては30日以内に、労働組合等(申立人)にあっては6か月以内に、その命令(決定)の取消しを求めて裁判所に行政訴訟を提起することができます。

(3)審査期間の目標

 労働委員会では、不当労働行為の救済申立ての迅速な審査を行うため、審査期間(申立てから事件終結まで)の目標を定めることになっています。
 青森県労働委員会における審査期間の目標は、 1年6か月 です。

 審査期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況については、毎年公表することになっており、公表している内容については 審査の実施状況 をご覧ください。

不当労働行為救済申立書の様式です。ダウンロードしてご利用ください。
不当行為救済申立書(word)ワードファイル[18KB]
不当労働行為救済申立書(一太郎)一太郎ファイル[28KB]
不当労働行為救済申立書(pdf)PDFファイル[194KB]
労働組合資格審査申請書の様式です。ダウンロードしてご利用ください。
労働組合資格審査申請書(word)ワードファイル[19KB]
労働組合資格審査申請書(一太郎)一太郎ファイル[38KB]
労働組合資格審査申請書(pdf)PDFファイル[182KB]

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青森県労働委員会事務局
〒030-0801
青森市新町二丁目2番11号
東奥日報新町ビル4階
電話:017-734-9836  FAX:017-734-8311

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