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更新日付:2026年3月10日 林政課

青森県林地開発許可基準の一部改正(案)についての意見募集

 県は、森林法第10条の2第1項に基づく許可の申請があったとき、申請内容が同条第2項の各号に該当しないか審査するため、平成6年9月27日に制定した標記基準に基づき審査を行ってきましたが、当該基準の一部改正を行うことになりましたので当該改正に当たり下記のとおり意見を募集します。

1 意見募集期間

令和8年3月10日(火)から令和8年4月8日(水)まで

2 案の概要

  • 土地の形質の変更に関し、「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可、同法第16条第1項の変更の許可、同法第30条第1項の許可は同法第35条第1項の変更の許可を要する開発行為の場合は、同法の許可の基準並びに1、5及び7から11までの基準に適合することをもって、法第10条の2第2項第1号に該当しないものとする」との記述を追加する改正
  • 残置森林等の周辺部への配置に関し、「ただし、車両進入路や洪水調節池などの設置であって、その理由が明らかであり、かつ、合理的なものであると判断される場合に限り分断しても差し支えない」との記述を追加する改正
  • 浸透型施設による洪水調節に関し、「研究機関等の第三者の地質調査等により浸透型でも問題がない明確な根拠を示す」との記述を追加する改正

3 意見募集案の公表

県ホームページ(あおもり県民政策提案制度)、農林水産部林政課、県政情報センター及び各県合同庁舎地域住民情報コーナーで御覧いただけます。

4 意見提出の際の留意事項

(1) 提出に当たって使用する言語は「日本語」とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
なお、令和8年4月8日(水)必着とします。
(3) 意見提出様式の定めは特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。
※ 住所・氏名の記載がない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
【郵便】〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県農林水産部林政課
【FAX】017-734-8145
【電子メール】rinsei@pref.aomori.lg.jp

5 提出された意見の公表

 提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を附して、内容を公開することを予定しています。
 公表に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、公表する予定です。(この際に、類似の意見はまとめて公表することもあります。)
 なお、賛成・反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部林政課森林保全G
電話:017-734-9522  FAX:017-734-8145

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