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更新日付:2026年9月11日 林政課
青森県林地開発許可基準の一部改正案についての意見募集
県は、森林法第10条の2第1項に基づく許可の申請があったとき、申請内容が同条第2項の各号に該当しないか審査するため、平成6年9月27日に制定した標記基準に基づき審査を行ってきましたが、当該基準の一部改正を行うことになりましたので当該改正に当たり下記のとおり意見を募集します。
1 意見募集期間
令和8年9月11日(金)から令和8年10月13日(火)まで
2 案の概要
⑴ 用語の整理
「防災施設」を「防災施設等」に整理。
⑵ 防災施設等の維持管理
開発行為の施行中及び完了後における防災施設等の維持管理の方法(点検、損傷箇所の修繕、堆積した土砂の撤去等。以下同じ。)を計画書に記載する旨を追加。
⑶ 洪水調節池等の維持管理
開発行為の施行中及び完了後における洪水 調整池等の維持管理の方法を計画書に記載する旨を追加。
⑷ 貯水池等の設置等及びその維持管理の新設
水の確保に必要な仮設の 貯水池等の設置等に係る基準並びに開発行為の施行中及び完了後における貯水池等の維持管理の方法を計画書に記載する旨を追加。
⑸ 太陽光発電設備に係る残置森林率等の見直し
大規模な開発への対応として、開発規模に応じた残置森林率の区分(事業区域内の開発行為に係る森林の面積が40ヘクタール以上の場合は残置森林率をおおむね60パーセント以上とする等)を追加。
「防災施設」を「防災施設等」に整理。
⑵ 防災施設等の維持管理
開発行為の施行中及び完了後における防災施設等の維持管理の方法(点検、損傷箇所の修繕、堆積した土砂の撤去等。以下同じ。)を計画書に記載する旨を追加。
⑶ 洪水調節池等の維持管理
開発行為の施行中及び完了後における洪水 調整池等の維持管理の方法を計画書に記載する旨を追加。
⑷ 貯水池等の設置等及びその維持管理の新設
水の確保に必要な仮設の 貯水池等の設置等に係る基準並びに開発行為の施行中及び完了後における貯水池等の維持管理の方法を計画書に記載する旨を追加。
⑸ 太陽光発電設備に係る残置森林率等の見直し
大規模な開発への対応として、開発規模に応じた残置森林率の区分(事業区域内の開発行為に係る森林の面積が40ヘクタール以上の場合は残置森林率をおおむね60パーセント以上とする等)を追加。
3 意見募集案の公表
県ホームページ(あおもり県民政策提案制度)、農林水産部林政課、県政情報センター及び各県合同庁舎地域住民情報コーナーで御覧いただけます。
4 意見提出の際の留意事項
(1) 提出に当たって使用する言語は「日本語」とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
なお、令和8年10月13日(火)必着とします。
(3) 意見提出様式の定めは特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。
※ 住所・氏名の記載がない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
【郵便】〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県農林水産部林政課
【FAX】017-734-8145
【電子メール】rinsei@pref.aomori.lg.jp
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。
なお、令和8年10月13日(火)必着とします。
(3) 意見提出様式の定めは特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。
※ 住所・氏名の記載がない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
【郵便】〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県農林水産部林政課
【FAX】017-734-8145
【電子メール】rinsei@pref.aomori.lg.jp
5 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を伏して、内容を公開することを予定しています。
公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見はまとめて公表することもあります。)
なお、賛成・反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見はまとめて公表することもあります。)
なお、賛成・反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。




