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更新日付:2024年2月19日 りんご果樹課

タイ向けりんご等の生果実生産園地等登録申請に係る手続きについて(※毎年申請が必要です)

 新たに生産園地を登録したい場合、生産者又は生産者が属する生産者団体の責任者は、二国間生果実実施要領の「生産園地・生産施設登録申請書(第1号様式)」を、下記の提出期限までに当課へ提出してください(メール、郵送またはfax)。
 【提出期限】 令和6年産りんご 令和6年6月21日
 【提出期限】 令和7年産もも・さくらんぼ・ぶどう 令和7年1月19日
 新たに選果こん包施設を登録したい場合、選果こん包施設の責任者は、二国間生果実実施要領の「選果こん包施設登録申請書(第3号様式)」を、下記の提出期限までに当課へ提出してください(メール、郵送またはfax)。
 【提出期限】 令和6年産りんご 令和6年6月21日
 【提出期限】 令和7年産もも・さくらんぼ・ぶどう 令和7年1月19日
【県申請用】二国間生果実実施要領の「選果こん包施設登録申請書(第3号様式)」
Wordファイル[43KB]
PDFファイル[58KB]
記載例[376KB]

※参考
 旧様式の記載(例)[383KB]
 標準作業手順書(例)[24KB]
【タイの輸入青果物に対する農薬規制の強化】
・タイ保健省では、2020年6月、パラコート及びクロルピリホスの残留基準値を見直し、全ての食品からの検出を禁止する告示案が示されました。具体的には、タイ国内だけでなく、海外から輸入される食品全てで検出されてはならないことになります(「不検出」)。グリホサートの使用禁止は見送られましたが、タイ保健省では、2020年11月2日に、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、パラコート、パラコートジクロリド、パラコートジメチルサルフェートの5物質の残留基準を不検出とする告示が公布され、2021年6月1日から施行されました。
・また、タイ保健省は、輸入通関時の青果物の残留農薬検査に関するガイドラインを発表しました。ガイドラインでは、2020年8月1日から、輸入青果物を「非常に高リスク」「高リスク」「低リスク」に分類して残留農薬検査を行うこととされており、タイ政府による検査以外の方法で輸入を希望する場合は、指定の物質の分析結果証明書(COA)を提示することで通関手続きを行うことができるとされています。りんごの場合、「低リスク」に該当し、通関時には、タイ担当官による簡易検査キットによる分析、または、輸入業者がタイ政府が指定した134物質の分析結果証明書(COA)を提示することになります。
・2021年6月15日に公表された新たなガイドラインでは、高リスクに分類される青果物は、サンプル抽出した結果、基準値を超える残留農薬が検出された割合が20%超のもので、そのうち上位5位の品目へと見直され、毎年度行われることになりました。
 
【タイ向けりんご等生果実のこん包表示(ラベル)の追記】
 タイ政府が示したガイドラインでは、「選果梱包施設の名称」「選果梱包施設の所在地」等の情報をラベルに記載することが求められています。
 このため、これまで使用してきた「タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領」第5(7)によるラベルに、選果梱包施設の名称や所在地を追記することにより、同国政府に認められます。
 なお、農林水産省「タイの農薬規制にかかるQ&A(2022年3月25日)」のQ24において、「植物検疫上要求されているラベルに、植物検疫上記載が求められている事項に加え、選果梱包施設の住所等の情報を追記しても、輸出検査時に問題にない。」とのことです。
 (参考)こん包表示(ラベル)の追記について(2020年9月7日)PDFファイル[357KB]このリンクは別ウィンドウで開きます
 
【選果こん包施設における適合証明書の取得】
 タイ向け青果物の輸出では、植物検疫条件である生産園地及び選果こん包施設の登録のほかに、同国保健省告示(2017年第386号)及び関連通知に基づき、同国向け輸出青果物選果こん包施設では、2019年8月25日から、一定の衛生管理基準を満たした証明書等を添付する必要があります。
 証明書等としては、以下のものが使用できます。
 ・タイ向け青果物の選果こん包施設に係るJFS規格による認証
 ・GAP認証(グローバルGAP、AsiaGAP)
 ・JFS-B(製造カテゴリ)及びJFS-C(製造カテゴリ)の認証
 ・県が発行する証明書
【県が発行する証明書】
 ・「タイ王国輸出の選果こん包施設に係る証明制度実施要領(2022年3月18日改正)」PDFファイル[142KB]に基づき、当課による申請書類の確認及び現地検査の実施
 ・対象となる生鮮果物はリンゴ、ブドウ、梨、モモ、サクランボ
 ・現地検査の結果、適合判定となった場合、県証明書を発行
 ・申請書受付から証明書発行まで、約3週間
 ・申請書受付期間は、令和5年7月20日から令和6年2月28日まで
 ・輸出で使用する県証明書の原本証明は、1通につき県収入印紙750円(申請後、約10日程度で交付)
参考「県証明書の原本証明書の交付について」PDFファイル[140KB]このリンクは別ウィンドウで開きます
様式「原本証明書申請」ワードファイル[32KB]このリンクは別ウィンドウで開きます
 
 

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りんご果樹課・流通加工グループ
電話:017-734-9491  FAX:017-734-8143

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