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更新日付:2026年3月31日 構造政策課
青森県農業振興地域整備基本方針の変更について
1.青森県農業振興地域整備基本方針
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、青森県農業振興地域整備基本方針を変更したので公表します。
青森県農業振興地域整備基本方針
2.影響緩和措置
都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
3.一般転用年間許容量
一般転用年間許容量とは、都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)のことです。
農業振興地域整備基本方針において都道府県面積目標を定めたときは、一般転用年間許容量を設定・公表することとなっています。
青森県の一般転用年間許容量は、13ヘクタールです。
4.令和8年度における影響緩和措置の要否
(1)令和8年度の影響緩和措置の適用の有無
令和7年1~12月の除外目的変更面積(13.77ヘクタール)が一般転用年間許容量(13ヘクタール)を超えたため、令和8年度に行う除外目的変更係る影響緩和措置は必要です。
(2)講ずべき割合
5.9%



