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更新日付:2025年6月30日 青森県営農大学校
青森県営農大学校受動喫煙防止規程
(目的)
第1条 この規程は、健康増進法(資料1参照)の趣旨を踏まえ、青森県営農大学校(以 下「大学校」という。)の構内において、教育の場にふさわしい快適な環境を整備・維 持するため、望まない受動喫煙を防止し健康増進を図ることを目的とし、構内における 喫煙について必要な事項を定めるものとする。
(喫煙所の指定)
第2条 大学校敷地内は、原則全面禁煙とする。ただし、当分の間、屋外喫煙所(学生用)を設置し、屋外喫煙所のみで喫煙を認めるものとする。
(禁止事項)
第3条 大学校の学生は、次の行為を行ってはならない。
(1)20歳未満の喫煙。
(2)屋外喫煙所以外での喫煙(加熱式たばこ及び電子たばこを含む)
(3)喫煙許可を得た者、喫煙場所を管理監督する職員以外の屋外喫煙所の立ち入り。
(遵守事項)
第4条 大学校の学生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)喫煙を認める時間は5時30分から21時45分までとする。
(2)屋外喫煙所では、喫煙許可書を必ず携行する。
(3)屋外喫煙所は、ごみを放置せず、清潔に利用すること。また、喫煙後は必ず火を消し、吸い殻は、灰皿以外に放置しないこと。
(4) 喫煙に関しての迷惑行為を禁じる。
(5) 喫煙ルールに違反している者は、喫煙に関する本学の指導及び必要な措置に従う。
(喫煙許可)
第5条 喫煙を希望する学生は、校長の許可を得なければならない。
第6条 屋外喫煙所で喫煙許可を受けようとする学生は、「喫煙許可申請書」により、校長に申請するものとする。
(喫煙許可証の交付)
第7条 校長は、前条に基づき喫煙を許可した学生に対して「喫煙許可証」を交付する。
(有効期限)
第8条 喫煙許可証の有効期限は、交付の日に属する年度の3月31日までとする。
(返還・更新、及び再交付)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定に準じて速やかに喫煙許可証の返還・更新又は、再交付を受けなければならない。
(1)禁煙を決意したとき。
(2)喫煙許可証の有効期限が到来したとき。
(3)喫煙許可証を紛失又は汚損したとき。
(指導及び措置)
第10条 第1条に定める目的を達成するため、第3条及び第4条に違反した者に対して指導または、営農大学校校則第18条に基づく懲戒処分を行う。
2 大学校は、前項の違反した者に対して、次の措置を取らせる。
(1)不正な手段により喫煙許可証の交付を受けたことが判明したときは、喫煙許可書を没収し、以後の交付は行わない。
(2)屋外喫煙所以外の大学校敷地内で喫煙が疑われる場合は、寮居室内を含めた確認を行う。
(3)寮内居室で喫煙が確認された場合、違反者には、指導又は懲戒処分が行う。
また、違反者は居室内清掃など、原状回復を行わなければならない。
(4)第3条及び第4条の違反者に対し、次の指導若しくは懲戒処分を行う。
第一段階 教務研修課長による口頭注意並びに保護者へ連絡を行う。
第二段階 口頭注意を受けた者が再度の違反を行ったときは、教頭による厳重注意並びに、保護者へ連絡を行う。
第三段階 厳重注意後も違反を行った場合は、懲戒処分(訓告)を行う。また、寮内での喫煙においては、退寮勧告を行う。
第四段階 第三段階の指導後も改善なき場合は、懲戒処分(停学)とする。また、寮内における喫煙においては、校長より一定期間退寮を命じる。
第五段階 第四段階の指導後も本ルールを遵守しない場合は、退校処分とする。
(適用)
第11条 この規程は、大学校の休業日を含め、年間を通じて終日適用するものとする。
第12条 この規程に関する事務は、教務研修課が行う。
(その他)
第13条 屋外喫煙所は、寮(生活区域)の一部として、例外的に認めるものである。将来的な廃止を目指し、学生の禁煙指導を行う。
2 この規程に定めるもののほか、構内喫煙に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
第1条 この規程は、健康増進法(資料1参照)の趣旨を踏まえ、青森県営農大学校(以 下「大学校」という。)の構内において、教育の場にふさわしい快適な環境を整備・維 持するため、望まない受動喫煙を防止し健康増進を図ることを目的とし、構内における 喫煙について必要な事項を定めるものとする。
(喫煙所の指定)
第2条 大学校敷地内は、原則全面禁煙とする。ただし、当分の間、屋外喫煙所(学生用)を設置し、屋外喫煙所のみで喫煙を認めるものとする。
(禁止事項)
第3条 大学校の学生は、次の行為を行ってはならない。
(1)20歳未満の喫煙。
(2)屋外喫煙所以外での喫煙(加熱式たばこ及び電子たばこを含む)
(3)喫煙許可を得た者、喫煙場所を管理監督する職員以外の屋外喫煙所の立ち入り。
(遵守事項)
第4条 大学校の学生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)喫煙を認める時間は5時30分から21時45分までとする。
(2)屋外喫煙所では、喫煙許可書を必ず携行する。
(3)屋外喫煙所は、ごみを放置せず、清潔に利用すること。また、喫煙後は必ず火を消し、吸い殻は、灰皿以外に放置しないこと。
(4) 喫煙に関しての迷惑行為を禁じる。
(5) 喫煙ルールに違反している者は、喫煙に関する本学の指導及び必要な措置に従う。
(喫煙許可)
第5条 喫煙を希望する学生は、校長の許可を得なければならない。
第6条 屋外喫煙所で喫煙許可を受けようとする学生は、「喫煙許可申請書」により、校長に申請するものとする。
(喫煙許可証の交付)
第7条 校長は、前条に基づき喫煙を許可した学生に対して「喫煙許可証」を交付する。
(有効期限)
第8条 喫煙許可証の有効期限は、交付の日に属する年度の3月31日までとする。
(返還・更新、及び再交付)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定に準じて速やかに喫煙許可証の返還・更新又は、再交付を受けなければならない。
(1)禁煙を決意したとき。
(2)喫煙許可証の有効期限が到来したとき。
(3)喫煙許可証を紛失又は汚損したとき。
(指導及び措置)
第10条 第1条に定める目的を達成するため、第3条及び第4条に違反した者に対して指導または、営農大学校校則第18条に基づく懲戒処分を行う。
2 大学校は、前項の違反した者に対して、次の措置を取らせる。
(1)不正な手段により喫煙許可証の交付を受けたことが判明したときは、喫煙許可書を没収し、以後の交付は行わない。
(2)屋外喫煙所以外の大学校敷地内で喫煙が疑われる場合は、寮居室内を含めた確認を行う。
(3)寮内居室で喫煙が確認された場合、違反者には、指導又は懲戒処分が行う。
また、違反者は居室内清掃など、原状回復を行わなければならない。
(4)第3条及び第4条の違反者に対し、次の指導若しくは懲戒処分を行う。
第一段階 教務研修課長による口頭注意並びに保護者へ連絡を行う。
第二段階 口頭注意を受けた者が再度の違反を行ったときは、教頭による厳重注意並びに、保護者へ連絡を行う。
第三段階 厳重注意後も違反を行った場合は、懲戒処分(訓告)を行う。また、寮内での喫煙においては、退寮勧告を行う。
第四段階 第三段階の指導後も改善なき場合は、懲戒処分(停学)とする。また、寮内における喫煙においては、校長より一定期間退寮を命じる。
第五段階 第四段階の指導後も本ルールを遵守しない場合は、退校処分とする。
(適用)
第11条 この規程は、大学校の休業日を含め、年間を通じて終日適用するものとする。
第12条 この規程に関する事務は、教務研修課が行う。
(その他)
第13条 屋外喫煙所は、寮(生活区域)の一部として、例外的に認めるものである。将来的な廃止を目指し、学生の禁煙指導を行う。
2 この規程に定めるもののほか、構内喫煙に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。