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更新日付:2023年4月5日 青森県営農大学校

自治会長選挙管理規程

【第1章 総則】
第1条 この規程は、学生自治会規約第9条に基づき、会長の選出に関する事項を定めるものとする。
第2条 会長の選出は、役員の交替期に行う。

【第2章 選挙管理委員】
第3条 選挙管理委員には監事があたり、次のことを行う。
1 選挙の公示 選挙10日前まで
2 立候補の受付 選挙2日前まで
3 立候補の発表 選挙前日
4 当選者の発表 選挙当日
5 その他の選挙管理に必要な事項

【第3章 候補者】
第4条 立候補者は、立候補用紙に必要事項を記入し、選挙2日前までに選挙管理委員へ届け出を行う。

【第4章  選挙】
第5条 選挙は、無記名投票によって行う。ただし、立候補者が定員に満たない場合には委員会に一任する。
第6条 当選は、有効投票の多数を得た者から順に決める。得票同数の場合は、同数者で決選投票を行う。
第7条 選挙において無競争の場合は、信任投票を行い投票者数の3分の2以上の賛成を得るものとする。
第8条 立候補者は、開票の場合1名の立会人を依頼することができる。

【第5章  選挙運動】
第9条 立候補者は届出後、自己の意見を、また、推薦者は推薦の意見を発表することができる。ただし、選挙運動は投票開始半日前までとする。
第10条 選挙管理委員は、立会演説会を投票前に開催しなければならない。
第11条 次の規定に該当した者は、選挙違反として当選を無効にすることがある。
1 脅迫、暴力、又は買収など候補者が不正行為を行った場合。
2 候補者などが選挙運動を妨害した場合。

【第6章  罷免】
第12条 会員は罷免理由を付記し、3分の1以上の署名をもって選挙管理委員に役員の罷免を要求することができる。
第13条 罷免は罷免投票において、会員の過半数の賛成をもって成立する。

【第7章  附議】
第14条 この規程は、総会の議決を得なければならない。

附則
この規程は平成30年2月5日から施行する。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県営農大学校 教務研修課
電話:0176-62-3111(代表)  FAX:0176-62-3986

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