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更新日付:2024年 1月26日 畜産課
蜜蜂飼育届出の義務について
蜜蜂飼育届出の義務について
はちみつは、トチやアカシア、リンゴなどの蜜源植物の蜜を蜜蜂が集めることで生産されていますが、これらの蜜源には限りがあります。このため、蜜蜂を飼育する方々が、場所や蜜蜂の数に制限なくはちみつを集めれば、蜜源をめぐるトラブル発生にもつながります。
はちみつなどを適正に増産するための法律「養蜂振興法」が平成25年に改正され、
全ての蜜蜂飼育者に対し、居住する場所の都道府県知事に対して「飼育届を提出」することが義務付けられました。
例外として、農作物の花粉交配のため、一時的に蜜蜂を飼う場合などは除かれますが、複数の農作物で花粉交配するために、同じ蜜蜂を長期間にわたって飼育する場合は、都道府県知事へ飼育届の提出が必要となります。
【蜜蜂の飼育者が行う届出の内容】
(1)名前及び住所
(2)蜜蜂の群数
(3)年間の飼育予定場所及びその期間など
毎年1月1日現在の状況を1月31日までに届け出るようお願いします。
この届出事項に変更があった場合には、変更があった日から1か月以内に変更の届出が必要です。(届出様式はこのページからダウンロードできます。)
はちみつなどを適正に増産するための法律「養蜂振興法」が平成25年に改正され、
全ての蜜蜂飼育者に対し、居住する場所の都道府県知事に対して「飼育届を提出」することが義務付けられました。
例外として、農作物の花粉交配のため、一時的に蜜蜂を飼う場合などは除かれますが、複数の農作物で花粉交配するために、同じ蜜蜂を長期間にわたって飼育する場合は、都道府県知事へ飼育届の提出が必要となります。
【蜜蜂の飼育者が行う届出の内容】
(1)名前及び住所
(2)蜜蜂の群数
(3)年間の飼育予定場所及びその期間など
毎年1月1日現在の状況を1月31日までに届け出るようお願いします。
この届出事項に変更があった場合には、変更があった日から1か月以内に変更の届出が必要です。(届出様式はこのページからダウンロードできます。)
お住まいの住所を所管する 地域県民局地域農林水産部 |
電話 | FAX |
---|---|---|
東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 | 017-734-9965 | 017-734-8305 |
中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 | 0172-33-2902 | 0172-34-4390 |
三八地域県民局地域農林水産部畜産課 | 0178-27-5111(代) | 0178-27-3323 |
西北地域県民局地域農林水産部畜産課 | 0173-72-6612 | 0173-72-6618 |
上北地域県民局地域農林水産部畜産課 | 0176-22-8111(代) | 0176-22-9161 |
下北地域県民局地域農林水産部畜産課 | 0175-22-8581(代) | 0175-22-3212 |
なお、県では、養蜂振興法第8条第1項及び第2項の規定により、飼育届を提出した蜜蜂の飼育者のほか、県外から移動してくる養蜂業者の飼育状況などを把握し、蜜源が重複しないよう飼育期間や飼育場所の調整を図っています。
提出が義務付けられている蜜蜂飼育届のほか、調整のために必要な蜂群配置希望申告書や採蜜状況報告書については、下記からダウンロードできますので、ご活用ください。その他に各地域において必要な提出物として決められているものについては、お近くの地域県民局へ直接ご連絡ください。
また、蜜蜂飼育届の内容に、他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがある時は、養蜂振興法第3条第4項の規定により、当該都道府県と情報共有することが義務付けられていますのでご了知ください。
蜂群の適正配置を図るため、県内に居住し、蜜蜂を飼育している方や、これから飼育することを検討されている方は、お近くの地域県民局にお気軽に御相談くださるとともに、速やかに手続きを進めてくださるようお願いします。
【様式第1号】蜜蜂飼育届・飼育変更届(PDF)
[147KB]R6.1. 26 update
【様式第1号】蜜蜂飼育届・飼育変更届(Word形式)
[22KB]R6.1.26 update
【記載例】蜜蜂飼育届・飼育変更届(PDF)
[167KB]R6.1.26 update
改正された養蜂振興法の概要はこちら(趣味蜜蜂飼育者向け)(PDF)[246KB]
ミツバチを飼育する方々へ
[447KB]
改正された養蜂振興法の概要はこちら(園芸農家向け)(PDF)[329KB]
花粉交配用蜜蜂の使用後の適切な処置について
[711KB]
蜜蜂飼育者の皆様へ(蜜蜂配置調整への協力依頼)[1009KB]
[202KB]
提出が義務付けられている蜜蜂飼育届のほか、調整のために必要な蜂群配置希望申告書や採蜜状況報告書については、下記からダウンロードできますので、ご活用ください。その他に各地域において必要な提出物として決められているものについては、お近くの地域県民局へ直接ご連絡ください。
また、蜜蜂飼育届の内容に、他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがある時は、養蜂振興法第3条第4項の規定により、当該都道府県と情報共有することが義務付けられていますのでご了知ください。
蜂群の適正配置を図るため、県内に居住し、蜜蜂を飼育している方や、これから飼育することを検討されている方は、お近くの地域県民局にお気軽に御相談くださるとともに、速やかに手続きを進めてくださるようお願いします。
【様式第1号】蜜蜂飼育届・飼育変更届(PDF)

【様式第1号】蜜蜂飼育届・飼育変更届(Word形式)

【記載例】蜜蜂飼育届・飼育変更届(PDF)

改正された養蜂振興法の概要はこちら(趣味蜜蜂飼育者向け)(PDF)[246KB]
ミツバチを飼育する方々へ

改正された養蜂振興法の概要はこちら(園芸農家向け)(PDF)[329KB]
花粉交配用蜜蜂の使用後の適切な処置について

蜜蜂飼育者の皆様へ(蜜蜂配置調整への協力依頼)[1009KB]

【様式1】蜜蜂配置希望申告書(word)![]() 【様式2】採蜜状況報告書(word) ![]() 【記載例】蜜蜂配置希望申告書・採蜜状況報告書(PDF) ![]() |