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更新日付:2024年2月1日 職員福利課

よくある質問(財形貯蓄関係)

Q1 財形貯蓄の届出用紙に「所属長確認印」や「勤務先の長の印」を押印する欄がありますが、所属長の私印でもいいですか。

 「所属長確認印」や「勤務先の長の印」は公印を押印してください。

Q2 金額を書き間違えました。財形貯蓄の届出印で訂正していいですか。

 氏名・金額の訂正は、訂正印を押印しても受付できません。お手数ですがもう一度新しい用紙に書き直してください。なお、氏名・金額以外の項目の訂正は二重線で抹消し、訂正箇所に届出印を押印してください。

Q3 育児休業を取得しますが、財形で必要な手続きはありますか。

 育児休業等を取得する場合は、2年を超えて住宅財形及び年金財形の中断ができます。
 その場合は、通常の積立の中断の手続き(「財産形成貯蓄変更届(A)」の提出)に加えて、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を、育児休業等開始日までに取扱金融機関へ提出する必要があります。
 また、復職時には、積立の再開の手続き(「財産形成貯蓄変更届(A)」の提出」)をして、育児休業終了後の最初の給料支給日から積立を再開する必要があります。
 手続き及び必要書類等につきましては、取扱金融機関へお問い合わせください。

Q4 貯蓄額が非課税限度額を超えそうです。どうしたらいいですか。

 非課税限度額は、年金財形と住宅財形で合計550万円を上限に設定することができます。(生命保険、損害保険の年金財形の非課税限度額は385万円)もし、上限までに余裕があれば、「財産形成貯蓄変更届(A)」で非課税限度額変更の手続きをしてください。
 その後も非課税限度額を超える見込みである場合は、「積立中断」「積立再開」「積立額の変更」の手続きをとることもできます。不明な点がある場合は、取扱金融機関へご相談ください。

Q5 結婚しましたが、財形で必要な手続きはありますか。

 姓や住所が変わった時は、財形の種類ごとに「財産形成貯蓄変更届(B)」へ記入の上、取扱金融機関へ提出してください。
 財形の手続きとは別に、金融機関における通帳の改姓・改印・住所変更手続きも必要となります。最寄りの取扱金融機関で所定の手続きをとってください。

Q6 近々退職をしますが、財形で必要な手続きはありますか。

 財形種別ごとに手続きが異なります。以下の(1)から(3)を参照ください。
 なお、退職後民間等に再就職する場合で、再就職先において財形貯蓄を取り扱っている場合は、引き続き積み立て出来ることがありますので、再就職先に確認の上、手続き等詳細については取扱金融機関にお問い合わせください。
(1)一般財形
 原則解約することになります。(再就職等で引き続き積み立てできる場合を除く。)「払戻請求書」により解約手続きを行ってください。
(2)住宅財形
 退職後、住宅を建築又は購入の予定がない場合には解約となりますので、一般財形と同様の手続きをとってください。ただし、住宅を建築又は購入の予定がある場合は、非課税扱いにより払出しできる場合がありますので、取扱金融機関へお問い合わせください。
(3)年金財形
◆定年退職者
 取扱金融機関より年金財形の受取に必要な関係書類が本人に送付されますので、当該書類に基づき所要の手続きを行ってください。もし、関係書類が本人に届いていない場合は、取扱金融機関に請求してください。
 また、年金財形の受取に係る振込先口座、受取開始月(日)、受取回数等を確認の上、変更を希望する場合は、取扱金融機関にお問い合わせください。

◆勧奨及び普通退職者(55歳以上でかつ積み立て期間が5年以上の者)
 取扱金融機関に退職する旨を連絡の上、年金財形受取に必要な関係書類を取り寄せ、当該書類に基づき所要の手続きを行ってください。
 また、年金財形の受取に係る振込先口座、受取開始月(日)、受取回数等を確認の上、変更を希望する場合は、取扱金融機関にお問い合わせください。

Q7 所属に財形書類がなくなりました。財形書類のダウンロードはできますか。

 財形書類は複写式となっているため、ダウンロードできません。所属に備え付けの財形書類が不足した場合は、職員福利課 総務・給与グループ財形担当へ請求願います。

Q8 毎月の積立額を変えたいのですが、手続きはどうすればいいですか。

 積立額を変更できるのは、原則毎年5月下旬の新規募集の期間のみとなっています。毎年、5月上旬に各所属所に通知していますので、希望する方は忘れずに手続きを行ってください。

Q9 年金財形をしているのですが、このまま積み立てを続けると毎回いくらずつ受け取れますか。

 将来の受取金額については財形担当課ではわかりかねますので、直接契約金融機関へお問い合わせください。

Q10 財形貯蓄を解約しようと思いますが、振込口座は財形を積み立てている金融機関の口座でないとだめでしょうか。

 本人名義の口座であればどこの金融機関の口座でもかまいません。(ただし、一部の金融機関では契約金融機関の口座のみ受け付けている場合もあります。)

Q11 設定した非課税限度額を超過してしまいました。どうなるのでしょうか。

 年金財形又は住宅財形の残高が非課税限度額を超えると、その後に生じる利子は全て課税扱いとなります。預貯金等の商品では課税扱いの財形貯蓄として積み立てを続けることは可能ですが、保険等の商品は課税では取り扱われず解約となります。
 なお、非課税限度額を超過した後も、限度額は当該財形に設定されたままになっています。当該財形を解約せず、他の財形で限度額を活用する場合には、当該財形の限度額を0円に変更しなければなりません。

Q12 定年延長により60歳以降も常勤で勤務を継続する場合や、退職後に再任用職員として任用される場合は、契約を継続することはできますか。

(1)定年延長により60歳以降も常勤で勤務を継続する場合
 引き続き、契約を継続することができます。
 ただし、年金財形の最終預入日や年金受取開始日を変更したい場合は、早めに取扱金融機関に問い合わせ、手続を行ってください。

(2)暫定再任用職員(フルタイム勤務)として勤務する場合
 上記(1)と同様です。

(3)暫定再任用職員(短時間勤務)、定年前再任用短時間勤務職員として勤務する場合
 契約を継続することはできませんので、解約の手続を行ってください。

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この記事についてのお問い合わせ

職員福利課 総務・給与グループ
〒030-8540 青森市長島一丁目1-1
電話:017-734-9917  FAX:017-734-8276

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