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更新日付:2023年8月1日 職員福利課

市町村等への異動又は県に復帰する場合の取扱いについて

 市町村等への異動又は市町村等から県に復帰する場合については、給与支給者(財形上の事業主)が変更になることにより、所定の手続きが必要になります。

市町村等へ異動した場合

 異動先の市町村等が、現在財形貯蓄をしている金融機関と協定書を取り交わしている場合には、異動先において所属異動の手続きが必要となります。協定書が取り交わされていない場合には、別の金融機関を選択の上、残高移管の手続きが必要となります。

 詳しくは異動先の総務担当部署、契約している金融機関へお問い合わせください

県に復帰した場合

勤務先変更の手続きが必要です。

 使用する用紙:財産形成貯蓄変更届(B)
 ※ 電算処理の都合上、4月分の給与からは控除されませんのでご了承願います。

 <記入例>変更届B(勤務先変更)PDFファイル[138KB]

4月中に、契約している金融機関へ提出してください。
(押印漏れ、記入漏れがないように十分確認をお願いします。)

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この記事についてのお問い合わせ

職員福利課 総務・給与グループ
〒030-8540 青森市長島一丁目1-1
電話:017-734-9917  FAX:017-734-8276

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