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更新日付:2024年5月17日 学校施設課

青森県公立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金

  全ての意志ある高等学校等専攻科生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯で公立高等学校等専攻科に生徒がいる世帯の生計維持者に対し、教科書費や教材費などの授業料以外の教育に必要な経費について、返還不要の給付金を給付する制度です。
 

給付対象者

 生計維持者及び高校生等が、基準日(原則7月1日現在。秋入学等の高校生等はその入学日現在)において次の全ての要件に該当する場合、給付金の対象となります。
(1)生徒が公立高等学校等専攻科に在学していること。 
(2)高等学校等専攻科修学支援金の受給権者であること。
(3)生計維持者が青森県内に住所を有していること。
(4)基準日において生計維持者(生計維持者が2人以上いるときはその全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(家計急変により非課税相当と認められる場合を含む。)であること。  
 なお、 次のいずれかに該当する場合は、給付の対象とはなりません。
(ア)生徒が児童福祉法による措置に要する費用の支弁対象であり、その生徒に係る見学旅行費又は特別育成費が支弁されている場合
(イ)生徒又は生計維持者が青森県以外の団体又は個人から授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を目的とした金銭を受けたことにより、給付金を給付する必要がないと認められる場合
(ウ)生徒がその年の4月1日から翌年の3月31日までの全期間、休学している場合
(エ)生徒が退学、停学(3か月以上)の処分を受けている場合
(オ)生徒の前年度における習得単位数が、学校で定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の場合
(カ)生徒の前年度における出席率が5割以下の場合

※ 生徒が青森県内の公立の高等学校等に在学していても、生計維持者の住所が他都道府県にある場合は、青森県からこの給付金を受けることはできません。この場合は、生計維持者の住所がある都道府県にお問い合わせください。

給付額

年額 50,500円
 ※ 7月以降に家計が急変した世帯は、原則、申請のあった月の翌月以降の月数に応じて算出した額。

申請手続

(1)県内の高等学校等に在学する生徒の生計維持者
・生徒が在学する学校へ各学校が定める期限までに、申請書類を提出してください。

(2)県外の高等学校等に在学する生徒の生計維持者
・12月28日までに、学校施設課へ申請書類を提出してください。
 ただし、家計急変世帯については、随時申請書類を提出できます。
 ※ 2人以上の生徒がいる場合は、1人の生徒につき1件の申請が必要となります。

申請書類

●申請書(正本に限る。コピーは不可)
 ・青森県公立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金受給申請書
●添付書類(世帯の状況に関する申立書及び在学証明書は正本に限る。その他の書類はコピーで可)
(1)道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の場合
 ア 世帯の状況に関する申立書
 イ 個人番号カードの写し等(※1)又はその年度の生計維持者(生計維持者が2人以上いるときはその全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であることを証明する書類(※2)
 ※1 個人番号から地方税関係情報を取得されることに同意する場合は、個人番号カードの写し、通知カードの写し(記載事項に変更がない場合に限る。)、住民票の写し(個人番号記載)、又は住民票記載事項証明書(個人番号記載)のうちいずれかの書類を添付してください。
 ※2 ※1以外の場合は、市町村が発行する課税証明書、非課税証明書、道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の決定・変更通知書又は納税額通知書のうちいずれかの書類を添付してください。
  ウ 給付金の振込先口座の通帳の表紙及び見返し(表紙の裏側)の写し

(2)生活保護受給世帯の場合
 ア 生活保護を受けていることを証明する書類(生活保護受給証明書。なお、交付日が7月1日以降の日付で3カ月以内のもの)
 イ 給付金の振込先口座の通帳の表紙及び見返し(表紙の裏側)の写し

(3)家計急変世帯の場合
 ア 世帯の状況に関する申立書
 イ 生計維持者(生計維持者が2人以上いるときはその全員)の家計の状況が確認できる書類
 ウ 給付金の振込先口座の通帳の表紙及び見返し(表紙の裏側)の写し
(4)県外の高等学校等に在学している生徒
 (1)~(2)に掲げた書類のほか、次の書類を提出してください。
 ア 在学証明書
 イ 専攻科支援金の受給資格があることを明らかにする書類
 ウ 「給付対象者」の(エ)から(カ)までに該当しないことを明らかにする書類

その他

(1)偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたときは、その給付金を返還していただくことになります。
(2)給付金の給付を受ける権利は、譲り渡す、又は担保に供することはできません。
(3)委任状を提出することで、給付金と未納の授業料以外の教育に必要な経費(学校徴収金等)との相殺を行うことができます。
(4)新入生については、給付金の額の4月から6月分に相当する額を前倒しで給付を受けることができます。
(5)災害等により制服が喪失・毀損し、再度制服の購入が必要である場合に受けられる給付があります。
 ※ (3)~(5)について、詳細を知りたい方や申請を希望する方は、以下の問い合わせ先にご相談ください。

<問い合わせ先>
(県内の高等学校等に在学する高校生等の保護者等)
 高校生等が在学する学校の事務室
(県外の高等学校津に在学する高校生等の保護者等)
 〒030-8540 青森県青森市長島一丁目1-1 青森県教育庁学校施設課 財務グループ
 TEL:017-734-9873

各種様式等

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この記事についてのお問い合わせ

〒030-8540
青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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