ホーム > 組織でさがす > 教育委員会 > 教職員課 > 休暇等に関する制度

関連分野

更新日付:2026年3月31日 教職員課

休暇等に関する制度

学校職員の休暇に関する制度について紹介します。
※各制度の詳細は、各所属の事務担当者等にご確認ください。
育児や介護に関する休暇制度は「職員の育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック」をご確認ください。
職員の育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック→準備中です
短時間勤務職員・臨時的任用職員・会計年度任用職員などは、異なる取り扱いとなるものもあります。

年次休暇

特別な事由を必要とせず、取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇付与日数
一の年(1月1日から12月31日まで)に20日
ただし、年の中途において採用された職員の日数は採用月により異なります。
◇繰越
20日を超えない範囲内の残日数を限度として翌年に繰り越すことができます。

病気休暇
負傷または疾病により療養する必要がある場合に取得できる休暇です。
※「療養する」場合には、定期通院をする場合や負傷または疾病が治った後に社会復帰のためにリハビリテーションを受ける場合等が含まれます。
◇取得可能単位  
1日、半日、1時間
◇取得できる期間  
それぞれの理由により任命権者が長期の療養または休養を要すると認めたもの
理由 取得できる期間
結核性疾患 連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間
上記の疾病以外の疾病(妊娠に起因する障がいを含む。)または負傷 連続する90日以内の期間において医師の必要と認めた期間
  高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病 連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間
精神や神経に係る疾病、その他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの
※日数には週休日を含みます。
◇手続
病気休暇の日数が週休日を除いて連続する6日を超える場合は医師の診断書が必要。なお、6日を超えない場合でも、所属長から請求があった場合は、診断書等の提出が必要です。 

夏季期間

夏季休暇
夏季における盆等の諸行事の実施、心身の健康の維持増進、家庭生活の充実を図るための休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
※半日または時間単位で取得しても1日分を取得したこととなります。
◇取得できる期間
6月から10月までの期間に原則として連続する5日以内(週休日、休日及び代休日を除く。)
※特に必要があると認められる場合は1日ずつ分割して取得できます。

結婚するとき

結婚休暇
結婚する場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
※半日または時間単位で取得しても1日分を取得したこととなります。
◇取得できる期間
連続する7日以内(週休日、休日、代休日を除く。)

妊娠したとき

妊婦の業務軽減等休暇
妊娠中の女性職員について、その業務が母体または胎児の健康保持に影響がある場合に取得できる休暇です。
※母子保健法に基づく保健指導または健康診査の指導事項により判断します。
◇取得可能単位
30分、1時間
◇取得できる期間
適宜休息し、または補食するために必要と認められる期間
妊婦の通勤緩和休暇
妊娠中の女性職員について、通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響がある場合に取得できる休暇です。
※母子保健法に基づく保健指導または健康診査の指導事項により判断します。
◇取得できる期間
正規の勤務時間の始めまたは終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間
※妊婦通院休暇または育児休暇に引き続いて取得することはできません。
妊婦通院休暇
妊娠中または出産後1年以内の女性職員が保健指導または健康診査を受ける場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
妊娠期間 付与期間
満23週まで 4週間に1回 医師等の特別な指示があった場合には、その指示された回数
満24週から満35週まで 2週間に1回
満36週から出産まで 1週間に1回
産後1年まで その間に1回

出産するとき・出産したとき

産前休暇
8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
出産の日までの申し出た期間
※出産予定日を過ぎて出産した場合も、実際に出産した日まで産前休暇を取得できます。(出産日は産前休暇に含みます。)
産後休暇
女性職員が出産した場合に取得できる休暇です。
※妊娠満12週以後の早産、流産(妊娠中絶の場合を含む。)の場合にも取得できます。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
※学校職員については、期間経過後も医師の証明に基づいて延長可能です。

配偶者が出産したとき

配偶者出産休暇
配偶者(※)が出産する場合に取得できる休暇です。
※配偶者には、届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(同性パートナーを含む。)を含みます。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
3日以内
育児参加休暇
配偶者(※)が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間に、出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するために取得できる休暇です。
※配偶者には、届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(同性パートナーを含む。)を含みます。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
5日以内

育児に関する休暇が必要なとき

育児休暇
生後満1年6月に達しない子を育てるために職員が申し出た場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
30分、1時間
◇取得できる期間
1日2回それぞれ60分以内
※配偶者が育児休暇を承認され、または労働基準法第67条の規定による育児時間を請求した場合はその分を差し引いた時間を限度とします。

子の看護に関する休暇が必要なとき

子の看護等休暇
義務教育終了までの子(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等のために取得できる休暇です。
◇看護等の内容
・その子が風邪などにかかったときに看病する場合
・その子に予防接種や健康診断を受けさせる場合
・感染症予防のための学級閉鎖となった際にその子の世話をする場合
・その子の入園・入学式や卒園・卒業式に出席する場合
(その他の学校行事等に参加する場合は利用できません)
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
一の年(1月1日から12月31日まで)において5日以内
(義務教育終了までの子が2人以上の場合は10日以内)

※  その他の家族の看護については、「家族の看護に係る職務に専念する義務の免除」があります。

育児に関する休業制度

育児休業
職員が3歳に満たない子を日常的に養育するために、連続した期間を休業することができる制度です。
◇取得できる期間
男性職員は、子の出生から子が3歳に達するまで、女性職員は、産後休暇取得後から子が3歳に達するまでの期間
※給与不支給
育児短時間勤務
職員が小学校就学前の子の養育のために、短時間勤務を認める制度です。
◇取得できる期間
子が小学校就学前までの期間に1月以上1年以下の期間
※勤務時間数に応じた給与額を支給
部分休業
職員が小学校就学前の子の養育のため1日の勤務時間の全部または一部について勤務しないことを認める制度です。
◇取得できる期間
子が小学校就学前の間に正規の勤務時間の始めまたは終わり
※給与額の減額あり

出産準備や女性の体調管理

出産サポート休暇
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
一の年(1月1日から12月31日まで)において5日以内
※通院等が体外受精または顕微授精に係るものである場合は、1年につき10日
健康管理休暇
生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
必要と認められる期間

家族等の介護等が必要になったとき

短期介護休暇・介護時間・介護休暇
要介護者の介護等を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できる休暇です。
  介護時間 短期介護休暇 介護休暇
対象となる家族の範囲 負傷・疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある以下の者
①配偶者(事実婚状態を含む。)、父母、子、配偶者の父母、孫、兄弟姉妹
②同居の父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
対象となる介護 以下について、職員が行う必要がある場合
ア 家庭での医療・療養上の世話や身の回りの世話(服薬の介助、食事の世話等)
イ 入院中の身の回りの世話
ウ ア、イとの関係で行う入退院のための手続き、付き添い等の手配などの間接介護(要介護者の生活に必要な日用品を購入することのみでは対象外)
  エ 通院等の付き添い
オ 介護サービスのために必要な手続きの代行その他要介護者の必要な世話
取得できる期間 ①介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年以内
②1日2時間の範囲内
1年間に5日(要介護者が2人以上の場合は10日)以内 ①介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えず、かつ、通算6月を超えない範囲内
②1時間を単位とする場合は、1日4時間以内
③指定期間の範囲内で、一定期間連続してまたは断続して取得可能
単位 30分 1日、半日、1時間 1日、1時間
給与 勤務しない1時間につき1時間当たりの給与額が減額 有給(特別休暇) 勤務しない1時間につき1時間当たりの給与額が減額

家族等が死亡したとき

服忌休暇
親族の喪に服する場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
親族 日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(同性パートナーを含む。)を含む。) 10日
父母 7日
7日
祖父母                            ※ 3日(7日)
1日
兄弟姉妹 3日
おじ または おば                        ※ 1日(7日)
父母の配偶者または配偶者の父母                * 3日(7日)
子の配偶者または配偶者の父母                 * 1日(7日)
祖父母の配偶者または配偶者の祖父母              * 1日(3日)
兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹            * 1日(3日)
おじ若しくはおばの配偶者または配偶者のおじ若しくはおば 1日
※:代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は( )内の日数
*:職員と生計を一にしていた場合は( )内の日数
祭日休暇
父母、配偶者(※)、子の追悼のための特別な行事を行い、またはこれに参加する場合に取得できる休暇です。
※配偶者には、届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(同性パートナーを含む。)を含みます。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
※半日または時間単位で取得しても1日分を取得したこととなります。
◇取得できる期間
行事等の当日1日

災害等により、勤務すること等ができないとき

出勤困難休暇
地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
必要と認められる期間
退勤途上の危険回避休暇
地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
必要と認められる期間

現住居等が被災したとき

現住居の滅失等休暇
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に取得できる休暇です。
ア 職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
イ 職員、当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
必要と認められる期間

公民権行使、社会貢献活動等を行うとき

選挙等休暇
選挙権その他公民としての権利を行使する場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
必要と認められる期間
裁判員等休暇
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に取得できる休暇です。
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
必要と認められる期間
骨髄移植等休暇
骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者として、その登録の申出または提供に伴い、必要な検査、入院等をする場合
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
◇取得できる期間
必要と認められる期間
ボランティア休暇
自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に取得できる休暇です。
ア 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者または負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動
ウ ア、イに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
エ その他、国、地方公共団体または公共的団体が行う活動で、人事委員会が定める活動
◇取得可能単位
1日、半日、1時間
※半日または時間単位で取得しても1日分を取得したこととなります。
◇取得できる期間
一の年(1月1日から12月31日まで)において7日以内

この記事についてのお問い合わせ

青森県教育庁 教職員課
人事制度グループ
〒030-8540 青森市長島1-1-1
電話:017-734-9892  FAX:017-734-8274
電子メール: E-KYOIN@pref.aomori.lg.jp

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする