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更新日付:2023年4月25日 地域生活文化課

危険な違反行為をくり返す自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます

自転車運転者講習制度

 平成27年6月1日から、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されています。

制度概要

 信号無視や一時不停止、飲酒運転など15項目の「危険行為」を、3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者は、県公安委員会による自転車運転者講習の受講が命ぜられます。(14歳未満は対象外)
 ※受講命令に従わず講習を受講しなかった場合:5万円以下の罰金

自転車運転者講習の対象となる危険行為

15項目の「危険行為」
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反
・妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

自転車運転者講習制度のながれ

1 自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回以上)
2 交通の危険を防止するため、県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
3 講習の受講
   講習時間:3時間 講習手数料:6,000円(基準額)

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この記事についてのお問い合わせ

交通・地域社会部 地域生活文化課 交通・地域安全グループ
電話:017-734-9232  FAX:017-734-8046

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