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更新日付:2025年9月17日 地域交通・連携課
【交付申請:~10月31日(金)まで】令和7年度青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金の公募について
1 補助金の名称
令和7年度青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金
2 補助対象事業者
(1)県内に営業所を置くバス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者。公営企業を除く。)
(2)県内に営業所を置くタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。個人事業主を除く。)
(3)県内に営業所を置く鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第1種鉄道事業を経営する者及び同条第3項に定める第2種鉄道事業を経営する者(旅客の運送を行うものに限る。)。ただし、北海道旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社は除く。)
(4)県内に営業所を置く航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に定める一般旅客定期航路事業を経営する者。)
3 補助対象事業
次の(1)、(2)の事業とします。
(1)採用育成活動推進事業
補助対象事業者が実施する県内の公共交通の運行や設備の保守等に従事する者の採用及び育成に係る経費のうち、次に掲げるもの。
①求人誌や求人サイトへの掲載等に係る経費
②自社又は外部団体が主催する採用説明会等の開催又は参加に係る経費
③外部団体が実施する研修への参加及び社内で実施する研修に係る経費
④人材採用に係る助言等を依頼する外部専門家の招へいに係る経費
⑤大型自動車第二種運転免許、中型自動車第二種運転免許及び普通自動車第二種運転免許の取得支援に係る経費(県内に営業所を置くバス事業者又はタクシー事業者に限る。)
⑥その他知事が特に必要と認める経費
(2)労働環境改善対策事業
補助対象事業者が実施する県内の公共交通の運行や設備の保守等に従事する者の労働環境改善対策に係る経費のうち、次に掲げるもの。
①働きやすい職場環境づくりに係る経費
②省人化のための交通DXの導入に係る経費
③その他知事が特に必要と認める経費
※「運行や設備の保守等に従事する者」とは、運転士、機関士、整備士、設備保守員、駅員、車掌、運行管理者又はこれらに相当する者を指します。事務のみを行う者は含みません。補助対象事業に該当するか不明な場合はご相談ください。
4 補助率及び補助上限額
補助対象経費の2分の1(1事業者あたり750,000円を上限とします。)
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含みません。
5 補助対象期間
交付決定後から令和8年2月27日(金)
※上記期間内に事業を開始し、完了(経費の支払いを含む)したものが対象となります。
6 交付申請期間
令和7年9月17日(水)から令和7年10月31日(金)
※予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。
7 その他
・採用育成活動推進事業と労働環境改善対策事業は併用し申請できますが、上限額は合わせて750,000円となります。
・他の補助金と併用できますが、本補助金と他の補助金の合計額が補助対象経費を超えない額の範囲内とします。
・詳細は交付要綱を御確認ください。
8 交付要綱・申請様式
9 問い合わせ及び交付申請書提出先
(1)問い合わせ先
交通・地域社会部 地域交通・連携課 地域モビリティ推進グループ
電話:017-734-9151(直通)
E-mail:kotsurenkei@pref.aomori.lg.jp
(2)交付申請書提出先
交通・地域社会部 地域交通・連携課 地域モビリティ推進グループあてメールにより提出
E-mail:kotsurenkei@pref.aomori.lg.jp
メール件名:【法人名】青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金交付申請について