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更新日付:2024年3月22日 若者定着還流促進課

令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害者雇用率制度

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定により、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

法定雇用率の引き上げ

法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のとおり変わります。

法定雇用率の一覧
事業主区分 現行の法定雇用率 令和6年4月1日以降の法定雇用率
民間企業 2.3% 2.5%
国・地方公共団体等 2.6% 2.8%
都道府県等の教育委員会 2.5% 2.7%

留意点

法定雇用率の変更に併せて、下記の2点についてもご注意くださるようお願いします。

【留意点】
障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員43.5人以上から従業員40人以上に変わります。

また、障害者を雇用しなければならない事業主には以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳しくは厚生労働省、青森労働局又はお近くのハローワークまでお問い合せください。
【関連リンク】
厚生労働省このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事についてのお問い合わせ

若者定着還流促進課
雇用促進グループ
電話:017-734-9401  FAX:017-734-8117

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