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更新日付:2026年3月27日 こどもみらい課
あおもりキッズシッター利用支援事業のご案内
日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者が、県が認証した事業者に所属するキッズシッターを利用する場合、利用料の一部を補助する事業です。
リーフレット
[161KB]
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新着情報
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・あおもりキッズシッター利用支援事業Q&Aを一部変更しました。(令和8年3月27日)
・補助金交付申請書兼請求書兼支払金口座振替申出書、利用内訳表の様式を一部改正し、記載例を掲載しました。(令和8年3月27日)
・認証事業者(キッズシッター)の情報を更新しました。(令和7年11月25日)
・「あおもりキッズシッター利用支援事業事務センター」を設置しました。(令和7年7月28日)
・「令和7年6月28日(土)ATVで放送の「土曜のお昼、d-iZeとご一緒しませんか」で「あおもりキッズシッター利用支援」が紹介されました。
事業概要
【対象者】
キッズシッターを利用した日に、児童とともに県内に居住し、一時的にキッズシッターによる保育を必要とし、またはキッズシッターを活用した共同保育を必要とする方
【対象児童】
青森県内に住民登録がある就学前の児童
【利用上限】
児童一人当たり年120時間を上限とします
※年は4月から翌年3月までの期間です
【補助金額】
(1)利用者が1時間当たり400円の自己負担となるように補助します(上限額2,100円)。
(2)事業者から夜間・休日利用の加算請求があった場合は、1時間当たり500円を上限に加算します。
(3)事業者から病時利用として加算請求があった場合は、1時間あたり300円を上限に加算します。
(4)市町村民税非課税世帯は、(1)の400円の部分も補助します。
【その他】
(1)保育サービスに対する費用が補助対象となります。入会金、交通費、キャンセル料及びおむつ代等の実費は補助対象外です。
(2)家事援助に対する費用は補助対象になりません。送迎の場合も保育に付随する送迎のみが補助対象となります。
(3)自宅以外での保育も補助対象となりますが、事業者の自宅での保育など派遣を伴わない場合は補助対象となりません。
詳しい内容は、実施要綱及びQ&Aをご確認ください。
実施要綱
[413KB]
Q&A
[538KB]
キッズシッターを利用した日に、児童とともに県内に居住し、一時的にキッズシッターによる保育を必要とし、またはキッズシッターを活用した共同保育を必要とする方
【対象児童】
青森県内に住民登録がある就学前の児童
【利用上限】
児童一人当たり年120時間を上限とします
※年は4月から翌年3月までの期間です
【補助金額】
(1)利用者が1時間当たり400円の自己負担となるように補助します(上限額2,100円)。
(2)事業者から夜間・休日利用の加算請求があった場合は、1時間当たり500円を上限に加算します。
(3)事業者から病時利用として加算請求があった場合は、1時間あたり300円を上限に加算します。
(4)市町村民税非課税世帯は、(1)の400円の部分も補助します。
【その他】
(1)保育サービスに対する費用が補助対象となります。入会金、交通費、キャンセル料及びおむつ代等の実費は補助対象外です。
(2)家事援助に対する費用は補助対象になりません。送迎の場合も保育に付随する送迎のみが補助対象となります。
(3)自宅以外での保育も補助対象となりますが、事業者の自宅での保育など派遣を伴わない場合は補助対象となりません。
詳しい内容は、実施要綱及びQ&Aをご確認ください。
実施要綱
[413KB]Q&A
[538KB]
認証事業者(キッズシッター)の一覧
補助の申請方法・申請書提出先
利用された方が、補助金交付申請書に必要書類を添付して、郵送または電子メールで提出してください。
補助金交付申請書兼請求書兼支払口座振替依頼書
[32KB]
補助金交付申請書兼請求書兼支払講座振替依頼書
[220KB]
利用内訳表
[32KB]
利用内訳表
[1179KB]
※補助金交付申請書兼請求書兼支払口座振替依頼書記載例
[3987KB]
このほか
補助対象経費に係る事業者が発行した領収書
利用明細書(児童、利用日、利用時間、料金の内訳及びキッズシッター名がわかるもの)
保護者・児童の居住地の証明書類(住民票、マイナンバーカードのおもて面など)
その他(クーポン利用や勤務先の福利厚生で利用料が減額されたことが分かる書類、住民税非課税の場合は市町村が発行する課税証明書など)
申請期限は利用月の翌月初日から起算して3か月以内とします。
(3月利用分は6月末が申請期限となります。)
<申請先>
あおもりキッズシッター利用支援事業事務センター
(公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会内)
〒030-0822
青森市中央3丁目20-30県民福祉プラザ3F
電話(017)735-4152
ファックス(017)735-4160
メール aomori-kidssitter@herb.ocn.ne.jp メールQRコード
[236KB]
<申請の際のお願い>
1 メールに書類の写真を添付する際は、明瞭に写したものをお送りください。
(例)
×暗い場所やスマホや人の影になって字が読めない。
×写真が小さすぎて拡大しても字が判別できない。
2 書類は画面いっぱいの大きさで撮影し、周囲の背景が映りこまないようにしてください。
3 「pages」ファイルは事務局でのファイル変換に作業を要しますので、なるべく使用しないようお願いし
ます。「ping」「jpeg」「pdf」ファイルを使用くださるよう願いします。
4 申請書類に不備があったときは、事務センターから修正依頼の連絡をしますので速やかにご対応くださる
ようお願いします。修正が遅れると助成金の支給が遅れることがあります。
5 メールで申請する際は、メール本文にも助成金支給申請であることや、申請者名を明記してください。
補助金交付申請書兼請求書兼支払口座振替依頼書
[32KB]補助金交付申請書兼請求書兼支払講座振替依頼書
[220KB]利用内訳表
[32KB]利用内訳表
[1179KB]※補助金交付申請書兼請求書兼支払口座振替依頼書記載例
[3987KB]このほか
補助対象経費に係る事業者が発行した領収書
利用明細書(児童、利用日、利用時間、料金の内訳及びキッズシッター名がわかるもの)
保護者・児童の居住地の証明書類(住民票、マイナンバーカードのおもて面など)
その他(クーポン利用や勤務先の福利厚生で利用料が減額されたことが分かる書類、住民税非課税の場合は市町村が発行する課税証明書など)
申請期限は利用月の翌月初日から起算して3か月以内とします。
(3月利用分は6月末が申請期限となります。)
<申請先>
あおもりキッズシッター利用支援事業事務センター
(公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会内)
〒030-0822
青森市中央3丁目20-30県民福祉プラザ3F
電話(017)735-4152
ファックス(017)735-4160
メール aomori-kidssitter@herb.ocn.ne.jp メールQRコード
[236KB]<申請の際のお願い>
1 メールに書類の写真を添付する際は、明瞭に写したものをお送りください。
(例)
×暗い場所やスマホや人の影になって字が読めない。
×写真が小さすぎて拡大しても字が判別できない。
2 書類は画面いっぱいの大きさで撮影し、周囲の背景が映りこまないようにしてください。
3 「pages」ファイルは事務局でのファイル変換に作業を要しますので、なるべく使用しないようお願いし
ます。「ping」「jpeg」「pdf」ファイルを使用くださるよう願いします。
4 申請書類に不備があったときは、事務センターから修正依頼の連絡をしますので速やかにご対応くださる
ようお願いします。修正が遅れると助成金の支給が遅れることがあります。
5 メールで申請する際は、メール本文にも助成金支給申請であることや、申請者名を明記してください。
キッズシッター認証の申請(事業者向け)
事業者がキッズシッターとしての認証を受けるためには、県に認証申請を行う必要があります。
認証を受けたいときは、あおもりキッズシッター利用支援事業に係る事業参画認証申請書を提出してください。
あおもりキッズシッター利用支援事業に係る事業参画認証制度実施要綱
[461KB]
あおもりキッズシッター利用支援事業に係る事業参画認証制度各種様式
[18KB]
【申請書提出先】
〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号
青森県こども家庭部こどもみらい課 児童施設支援グループ
~ベビーシッターを始めたい方必見!~
ベビーシッター始めませんか
[179KB]
認証を受けたいときは、あおもりキッズシッター利用支援事業に係る事業参画認証申請書を提出してください。
あおもりキッズシッター利用支援事業に係る事業参画認証制度実施要綱
[461KB]あおもりキッズシッター利用支援事業に係る事業参画認証制度各種様式
[18KB]【申請書提出先】
〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号
青森県こども家庭部こどもみらい課 児童施設支援グループ
~ベビーシッターを始めたい方必見!~
ベビーシッター始めませんか
[179KB]





