ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > こどもみらい課 > 令和8年度青森県こどもの居場所緊急対策事業費補助金について
関連分野
- くらし
- こども
更新日付:2026年5月13日 こどもみらい課
令和8年度青森県こどもの居場所緊急対策事業費補助金について
食料品等の物価高騰等により、大きな影響を受けているこども食堂やこどもの学習支援の場などの運営を緊急的に支援する補助金についてのお知らせです。
補助金について
〇補助対象者
次のいずれにも該当する団体等が補助対象です。
(1)社会福祉法人青森県社会福祉協議会の「みんなの居場所支援実施要綱」に基づき、「みんなの居場所」として登録され、青森県内で活動している団体等であること。
(2)高校生以下のこどもを対象とした「こどもの居場所」を令和8年度において1回以上開催(予定を含む。)していること。
※高校生以下のこどもが参加している居場所であれば、他の年齢の方も参加できる(全年齢を対象としているなど)居場所であっても、本補助金の対象となります。
(1)社会福祉法人青森県社会福祉協議会の「みんなの居場所支援実施要綱」に基づき、「みんなの居場所」として登録され、青森県内で活動している団体等であること。
(2)高校生以下のこどもを対象とした「こどもの居場所」を令和8年度において1回以上開催(予定を含む。)していること。
※高校生以下のこどもが参加している居場所であれば、他の年齢の方も参加できる(全年齢を対象としているなど)居場所であっても、本補助金の対象となります。
〇補助対象期間及び対象費用
令和8年6月1日から令和9年3月15日までに発注・納品されて、代金を支払した、こどもの居場所の運営に要する次の物品等の購入に要する経費
・食材、学用品、生活必需品等、感染症対策用品等
※ただし、単価5万円以上の物品購入は補助対象外となります。
・食材、学用品、生活必需品等、感染症対策用品等
※ただし、単価5万円以上の物品購入は補助対象外となります。
〇補助基準額
令和8年6月から令和9年3月までのこどもの居場所の開催1日あたり10,000円以内です。
ただし、50日分を上限とします。
ただし、50日分を上限とします。
〇交付要綱等
| 令和8年度(令和7年度繰越分)青森県こどもの居場所緊急対策事業費補助金交付要綱 (本文・様式1から様式9) |
PDFファイル |
| 様式番号 | 様式名 | ファイル |
|---|---|---|
| 様式1 | 補助金交付申請書 | wordファイル 記載例
|
| 様式2 | 補助金所要額調書 | Excelファイル[16KB] 記載例
|
| 様式3 | 事業計画書 | wordファイル[21KB] 記載例
|
| 様式4 | 事業変更承認申請書 | wordファイル[19KB] |
| 様式5 | 事業中止(廃止)承認申請書 | wordファイル[19KB] |
| 様式6 | 補助金請求書 | wordファイル
|
| 様式7 | 事業完了(廃止)実績報告書 | wordファイル
|
| 様式8 | 補助金精算額調書 | Excelファイル[16KB] |
| 様式9 | 事業実績報告書 | Wordファイル
|
〇提出先
青森県こども家庭部こどもみらい課 家庭支援グループ
住所 〒030-8570 青森市長島1-1-1
電話 017-734-9295
FAX 017-734-8091
E-mail kateishien@pref.aomori.lg.jp
住所 〒030-8570 青森市長島1-1-1
電話 017-734-9295
FAX 017-734-8091
E-mail kateishien@pref.aomori.lg.jp
〇提出方法・提出期限
提出方法 上記提出先まで書類を郵送、又は、メールで電子データを提出
提出期限 令和9年2月15日(月)
提出期限 令和9年2月15日(月)
〇申請・補助金支払・精算手続きの流れ
1.補助金交付申請書(第1号様式)、補助金所要額調書(第2号様式)、事業計画書(第3号様式)を作成し、上記提出先まで郵送又はメールで申請します。
2.県では申請書類を確認し、交付決定通知書を郵送します。
3.交付決定通知書が届いたら、補助金請求書(第6号様式)を作成し、上記提出先まで郵送又はメールで提出します。
4.県では請求書を確認し、指定された口座に補助金を支払います。
5.補助事業の完了の日から起算して30日経過した日又は令和9年3月31日のいずれか早い期日までに、事業完了実績報告書(第7号様式)、補助金精算額調書(第8号様式)、事業実績報告書(第9号様式)と必要書類(購入した物品等の領収書等の写し(購入した日付、物品名、数量が確認できるもの。領収書に内訳の記載がない場合は納品書等を添付すること))を上記提出先まで郵送で提出します。
6.県では実績報告書等を確認し、補助金確定通知書を郵送します。
支払った補助金額より、確定した補助金額が少ない場合は、同封する返納通知書により補助金を返還する必要があります。
2.県では申請書類を確認し、交付決定通知書を郵送します。
3.交付決定通知書が届いたら、補助金請求書(第6号様式)を作成し、上記提出先まで郵送又はメールで提出します。
4.県では請求書を確認し、指定された口座に補助金を支払います。
5.補助事業の完了の日から起算して30日経過した日又は令和9年3月31日のいずれか早い期日までに、事業完了実績報告書(第7号様式)、補助金精算額調書(第8号様式)、事業実績報告書(第9号様式)と必要書類(購入した物品等の領収書等の写し(購入した日付、物品名、数量が確認できるもの。領収書に内訳の記載がない場合は納品書等を添付すること))を上記提出先まで郵送で提出します。
6.県では実績報告書等を確認し、補助金確定通知書を郵送します。
支払った補助金額より、確定した補助金額が少ない場合は、同封する返納通知書により補助金を返還する必要があります。
〇お問い合わせについて
補助金の内容や申請方法などのご質問については、 次の質問票によりメール又はFAXで送信してください。
質問票
○質問票送信先
FAX 017-734-8091
E-mail kateishien@pref.aomori.lg.jp
質問票
○質問票送信先
FAX 017-734-8091
E-mail kateishien@pref.aomori.lg.jp





