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更新日付:2026年4月21日 消防保安課

林野火災警報・林野火災注意報について

林野火災警報・林野火災注意報の運用が始まります

令和8年1月1日から全国的に林野火災警報・林野火災注意報の運用が順次開始されます。

林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります)

林野火災注意報の発令中は以下に掲げる行為を控えて下さい。

1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(注)規制を受ける区域については市町村で異なります、詳しくはお住まいの市町村・消防本部にお問い合わせ下さい。

〇注意喚起のお知らせ
林野火災警報・注意報について(お知らせチラシ)PDFファイル[1312KB]

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9087  FAX:017-722-4867

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