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更新日付:2024年2月22日 消防保安課

青森県救急搬送受入協議会の概要

1 設置根拠
 消防法第35条の8第1項(設置年月日 平成21年10月30日)

2 担当事務
 消防法第35条の8第3項及び第4項の規定により、次に掲げる事務を行う。
 (1) 必要があると認めるときに、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めること。
 (2) 知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べること。

3 構成委員等
 消防法第35条の8第2項の規定により、次に掲げる者をもって構成する。
 (1) 消防機関の職員
 (2) 医療機関の管理者又はその指定する医師
 (3) 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者
 (4) 都道府県の職員
 (5) 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者

 ※ 委員名簿は以下の添付ファイルを参照してください。

4 委員の公募
 委員の公募は行っていません。

5 会議の公開
 原則として公開

添付ファイル:青森県救急搬送受入れ協議会委員名簿(令和4年11月時点)PDFファイル[114KB]

  傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について
 平成21年10月に施行された改正消防法により、都道府県に、消防機関や医療機関等が参画する協議会を設置するとともに、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準を策定し、公表することが義務づけられました。
 これを受けて本県では、「青森県救急患者搬送及び受入れに関する実施基準」(以下、「実施基準」という。)を策定することとし、本協議会からの意見等を踏まえ、現状の医療資源を前提とした救急医療体制を基本としながら、救急搬送・受入体制の更なる充実を図ることを目的として、実施基準を以下のとおり策定しました。

 この実施基準に掲載されている医療機関リストは、消防機関が重症以上と判断した傷病者について受入照会を行う医療機関を県内の6つの二次保健医療圏ごとに順不同で掲載しているものであり、救急搬送以外の傷病者(自力で通院できる傷病者など)を医療機関が受け入れるために作成したものではありません。
 また、医療機関リストに掲載されている医療機関については、病院群輪番制の当番日であるか否かの状況、宿直当番医の専門性、他の傷病者等への対応状況、ベッドの空床状況等により、消防機関から受入照会のあったすべての傷病者の受入れを行うことを保証するものではありません。
青森県救急患者搬送及び受入れに関する実施基準(平成22年12月。最終改正:令和6年2月)PDFファイル[1003KB]

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局消防保安課消防・予防グループ
電話:017-734-9087  FAX:017-722-4867

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