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- 防災・危機管理・消防
更新日付:2024年7月8日 消防保安課
青森県石油コンビナート等防災本部の概要
青森県石油コンビナート等防災本部の概要
1 設置根拠
石油コンビナート等災害防止法第27条第1項(設置年月日 昭和51年7月14日)
2 担当事務
石油コンビナート等災害防止法第27条第3項の規定により、次に掲げる事務を行う。
(1)石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)防災に関する調査研究を推進すること。
(3)防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。
(4)災害が発生した場合において、県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関、
県の区域内の公共的団体、県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定
事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者が石油コンビナート等防
災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。
(5)石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行う
こと。
(6)災害が発生した場合において、国の行政機関及び他の都道府県との連絡調整を行うこと。
(7)その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。
2 委員構成等
石油コンビナート等災害防止法第28条の規定に基づき、次の機関の長、役職員で構成され
ている。
(1)特定地方行政機関
(2)陸上自衛隊
(3)県警察本部
(4)県知事部局(定数:13人以内)
(5)特別防災区域が所在する市町村
(6)知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認めて指定する市町村(定数:9人以内)
(7)特別防災区域が所在する市町村の消防長及び知事が特別防災区域に係る防災に関し必
要と認めて指定する市町村の消防長
(8)特別防災区域内の特定事業所に係る特定事業者を代表する者
(9)その他知事が必要と認めて任命する者(定数:2人以内 任期:2年)
※ 委員名簿は添付ファイルをクリックしてください。
4 委員の公募
委員構成が上記のとおりであるため、委員の公募は行いません。
5 会議の公開
原則として公開
石油コンビナート等災害防止法第27条第1項(設置年月日 昭和51年7月14日)
2 担当事務
石油コンビナート等災害防止法第27条第3項の規定により、次に掲げる事務を行う。
(1)石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)防災に関する調査研究を推進すること。
(3)防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。
(4)災害が発生した場合において、県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関、
県の区域内の公共的団体、県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定
事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者が石油コンビナート等防
災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。
(5)石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行う
こと。
(6)災害が発生した場合において、国の行政機関及び他の都道府県との連絡調整を行うこと。
(7)その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。
2 委員構成等
石油コンビナート等災害防止法第28条の規定に基づき、次の機関の長、役職員で構成され
ている。
(1)特定地方行政機関
(2)陸上自衛隊
(3)県警察本部
(4)県知事部局(定数:13人以内)
(5)特別防災区域が所在する市町村
(6)知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認めて指定する市町村(定数:9人以内)
(7)特別防災区域が所在する市町村の消防長及び知事が特別防災区域に係る防災に関し必
要と認めて指定する市町村の消防長
(8)特別防災区域内の特定事業所に係る特定事業者を代表する者
(9)その他知事が必要と認めて任命する者(定数:2人以内 任期:2年)
※ 委員名簿は添付ファイルをクリックしてください。
4 委員の公募
委員構成が上記のとおりであるため、委員の公募は行いません。
5 会議の公開
原則として公開