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更新日付:2023年6月27日 高齢福祉保険課

新型コロナウイルス対策関連事務連絡(高齢者施設等)

新型コロナウイルス対策について、厚生労働省などから発出されている事務連絡等を掲載しています。



  • マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等に等における取扱い)について(R5.2.15)
    高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な 次の場面では、 マスクの着用を推奨することされている。
    (1)医療機関受診時
    (2)高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
    (3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱)
    ※ 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

    高齢者等重症化リスクが高い者が多 く入院・生活する医療機関や 高齢者 施設等の従事については、勤務中 (※) のマスク着用を推奨する こととされていること。引き続き、マスクの着用をはじめ、感染対策の適切な実施にご尽力いただきたいこと。
    ※ 勤務中であっても、従業員にマスクの装着が必要ないと考えられる具体的な場面については、各高齢者施設等の管理者等が適宜判断いただきたい。例えば、周囲に人がいない場面や、 利用者と接 しない場面であって会話を行わない場面等においてはマスクの着用を求めない、といった判断が想定される。

    マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等に等における取扱い)についてPDFファイル
    別添PDFファイル
    別添別紙PDFファイル





  • 介護現場における感染対策の手引き
 社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
 先般、介護現場で必要な感染症の知識や対応方法等、新型コロナウイルス感染症に限らず、介護現場における感染症への対応力の向上を目的として、厚生労働省が「介護現場における感染対策の手引き(第1版)」等をとりまとめたところです。
 今般、令和2年10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る動向や令和3年度介護報酬改定事項等その他所要の見直しを行い、厚生労働省が「介護現場における感染対策の手引き(第2版)」を取りまとめました。
 各施設・事業所におかれましては、職員の皆さまお一人お一人が必要な事項を理解し実践いただくためにも、この手引きを活用いただき知識等の習得に役立てていただくとともに、独自の指針やマニュアル等を作成する際にも参考にしてくださるようお願いします。

  • 新型コロナに対応する介護施設等の職員のためのサポートガイド等
 平時からの感染対策や感染事例が発生した場合等において介護施設等の職員に生じる心身の負荷に対する支援を行うことを目的に、新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのサポートガイドがとりまとめられました。サポートガイド等は、厚生労働省ホームページを御確認ください。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
【事務連絡等】
新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのサポートガイド等について(令和3年3月24日)

 高齢者施設における施設内感染対策では、普段からの健康管理や手指消毒等の基本的な感染対策に加え、施設関係者に新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が出たことを想定したシミュレーションの実施も有用です。
 シミュレーションにつきましては、実際に行ってみることで気づくことも多く、様々な場面を想定して議論や訓練を行うことが重要です。
 その際の参考資料とし て、厚生労働省が机上訓練シナリオを作成しましたので、各施設での自主的な取組に御活用くださるようお願いします。

  • 厚生労働省YouTube:そうだったのか!感染対策
  • 上記の厚生労働省YouTubeから次の動画をご覧いただけます。
    (1)「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」
    1 あなたが利用者宅にウイルスをもちこまない
    2 あなたと利用者がウイルスをやりとりしない
    3 あなたがウイルスをもちださない
    (2)「訪問サービスを受けるためのそうだったのか!感染対策」
    1 あなたがウイルスを受け取らない、渡さないために
    (3)「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」
    1 外からウイルスをもちこまないために
    2 施設の中でウイルスをひろめないために1
    3 施設の中でウイルスをひろめないために2
    (4)「送迎の時のそうだったのか!感染対策」
    1 ウイルスをもらわない、わたさないために
    (5)「(参考)そうだったのか!感染対策!(手洗い)」

次のチラシ・ホームページもご確認ください。


ご質問は電話ではなく、次の質問票によりFAXにて送信してください。
  • 質問票[17KB]
    送信先:高齢福祉保険課介護事業者グループ FAX:017-734-8090

介護サービス事業所におけるサービス継続

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等

その他

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この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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