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更新日付:2026年9月8日 高齢福祉保険課

青森県外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金

お知らせ
  • 令和8年度の交付要綱を制定しました(2026.9.4)
県内の介護施設等に勤務する介護職員等の育成及び定着の促進を図るため、介護施設等が、経済連携協定に基づき入国した外国人介護福祉士候補者の学習支援等に要する経費の一部を予算の範囲内において交付します。

補助対象事業所等

【補助対象事業所】
県内に所在し、外国人介護福祉士候補者の就労する介護施設等

※外国人介護福祉士候補者とは、経済連携協定に基づき入国し、県内の介護施設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者

【補助対象事業者】
補助対象事業所を運営する法人

補助対象経費、補助基準額及び補助率

補助対象経費 補助基準額 補助率
(1)外国人介護福祉士候補者の日本語学習(日本語講師の派遣、日本語学校への通学等)、介護分野の専門知識の学習(民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加等)及び学習支援の整備に要する経費 外国人介護福祉士候補者1人当たり年額 150千円
 ただし、年度途中から就労を開始する者や帰国等する者については、就労実態に応じて補助基準額を月割り計算する。
10分の10
(2)外国人介護福祉士候補者の喀痰吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第13条第1号イに規定する第一号研修又は同号ロに規定する第二号研修をいう。)の受講に要する経費。
 ただし、当該第二号研修のうち、基本研修及び実地研修の受講後に、追加的に実地研修のみを受講する場合の経費については、対象としない。
外国人介護福祉士候補者1人当たり 75千円
(日本での滞在期間中1回に限る。ただし、受講する喀痰吸引等研修が当該年度内に終了しない場合は、基準額の範囲内で、当該年度内に係る経費を月割りにして計上する。)
10分の10
(3)外国人介護福祉士候補者の研修を担当する者の活動に要する経費 補助対象事業所当たり 60千円 10分の10

交付要綱・様式

補助金の流れ

補助申請・手続きフロー・スケジュール

交付申請手続き

申請受付期間

決まり次第、お知らせします。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 所要額調書(別紙1)
  • 事業計画書(別紙2)(実施内容がわかる資料の添付)
  • 当該事業に関する収支予算(見込)書抄本
  • 振込先通帳の写し(口座番号・名義・支店名が確認できる部分)

申請書提出先

申請書類は、郵送で下記に提出してください。

〒030-0822
青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ3階
公益社団法人青森県老人福祉協会内
あおもり国際介護人材センター

申請に当たっての留意事項

  • 受付漏れを防ぐため、メールでの受付は行っておりません。
  • 申請に必要な添付書類は、不足なく提出願います。
  • 交付決定は、審査の上、予算の範囲内で行います。交付決定とならない場合や交付申請額どおりの決定とならない場合がございます。
  • 申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。

実績報告

実績報告書の提出期限

「事業完了の日から起算して30日を経過した日」
又は「令和9年4月10日」のいずれか早い日までに提出してください。

※事業は、支払含め令和9年3月31日までに完了している必要があります。
※既に事業が完了している場合は、交付決定後、速やかに提出してください。

実績報告に必要な書類

  • 実績報告書(第8号様式)
  • 精算書(別紙3)
  • 実績報告書(別紙4)(実施状況がわかる書類を添付)
  • 領収書等の支払額を証する書類(支出の根拠と支出内訳の詳細がわかる書類添付)
  • 当該事業に関する収支決算(見込)書抄本

実績報告書提出先

報告書類は、郵送で下記に提出してください。

〒030-0822
青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ3階
公益社団法人青森県老人福祉協会内
あおもり国際介護人材センター

補助金の支払

補助金の交付は、県からの確定通知後となります。(精算払)

確定通知以降に、請求書(第7号様式)を県に提出していただきます。

請求書の提出は、別途ご案内します。

お問い合わせ

本補助金に関する相談は、「あおもり国際介護人材センター(青森県老人福祉協会)」で受け付けてます。
お問い合わせは、必ず介護施設等又はその運営法人からお願いします。

電話番号017-752-6230
FAX番号017-731-3756

留意事項

  • 交付申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。(QAは、更新されている場合があります。)
  • 補助金の交付を受けた補助事業所におかれては、実施状況の詳細を伺ったり、県の事業に協力いただく可能性がございます。あらかじめご承知おきください。
  • 補助事業完了後に、消費税に係る仕入控除税額の報告書を提出していただきます。(令和10年6月30日まで)

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この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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