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更新日付:2025年1月21日 こどもみらい課

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

旧優生保護法補償金等支給法による補償金等の支給の概要

  • 令和6年10月17日に、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた者に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)」が公布され、令和7年1月17日より施行されます。
  • R7.1.21 請求手続きについて掲載しました。

1.法律の前文(抜粋)

国会及び政府は、この最高裁判所大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術等を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する規定に係る立法行為を行い及びこれを執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する。
また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を強いたことについても、心から深く謝罪する。

2.補償金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))

支給額:本人 1,500万円 特定配偶者 500万円

※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までの間に婚姻(事実婚含む)していた方

3.優生手術等一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給額:320万円

4.人工妊娠中絶一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

※旧優生保護法に規定する優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する方やこれと同様の事情がある方として内閣府令で定める方が対象

支給額:200万円

※人工妊娠中絶の回数やこどもの有無にかかわらず一律に支給
※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

5.請求期限

令和12年1月16日

6.請求手続き

請求に基づき、国の認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定します。

補償金・優生手術等一時金

(1)本人に対する補償金・優生手術等一時金(既に優生手術等一時金を受給されている方)

請求者 優生手術等を受けたご本人
申請書 〇旧優生保護法補償金・優生手術一時金支給請求書【様式1-①】 Excelファイル[35KB]
主な添付書類 〇申請者の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類(住民票の写しなど)
〇金融機関の名称及び口座番号が分かる書類の写し(預金通帳の写しなど)      
〇優生手術等一時金を受給したことが分かる書類の写し(一時金認定結果通知書の写しなど)

(2)本人に対する補償金・優生手術等一時金(優生手術等一時金を未受給の方)

請求者 優生手術等を受けたご本人
申請書 〇旧優生保護法補償金・優生手術一時金支給請求書【様式1-①】 Excelファイル[35KB]
主な添付書類 〇申請者の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類(住民票の写しなど)
〇請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断書【様式2】Excelファイル[16KB]
〇上記診断書の作成に要する費用が記載された領収書及び診断書作成料申請書【様式3】Excelファイル[20KB]
〇金融機関の名称及び口座番号が分かる書類の写し(預金通帳の写しなど)      
〇その他請求に係る事実を証明する資料(関係者の陳述書、障害者手帳など)

(3)上記(1)または(2)の本人の遺族が手続きされる場合

請求者 優生手術等を受けた本人のご遺族
申請書 〇旧優生保護法補償金・優生手術一時金支給請求書【様式1-①】 Excelファイル[35KB]
主な添付書類 (1)または(2)の添付書類に加えて、次の書類も添付してください。
〇優生手術等を受けた方の死亡診断書等の写し、死亡届の記載事項証明書等
〇請求者と優生手術等を受けた本人との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

(4)特定配偶者に対する補償金(既に優生手術を受けた方が優生手術等一時金を受給されている場合)

請求者 特定配偶者(優生手術等を受けた本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方
申請書 〇旧優生保護法補償金支給請求書【様式1-②】Excelファイル[36KB]
主な添付書類 〇申請者の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類(住民票の写しなど)
〇優生手術等を受けた方との関係が分かる戸籍謄本など
〇金融機関の名称及び口座番号が分かる書類の写し(預金通帳の写しなど)      
〇優生手術等一時金を受給したことが分かる書類の写し(一時金認定結果通知書の写しなど)

(5)特定配偶者に対する補償金(優生手術を受けた方が優生手術等一時金を未受給の場合)

請求者 特定配偶者(優生手術等を受けた本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方
申請書 〇旧優生保護法補償金支給請求書【様式1-②】Excelファイル[36KB]
主な添付書類 〇申請者の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類(住民票の写しなど)
〇優生手術等を受けた方との関係が分かる戸籍謄本など
〇請求に係る優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断書【様式2】Excelファイル[16KB] 
〇上記診断書の作成に要する費用が記載された領収書及び診断書作成料申請書【様式3】Excelファイル[20KB]
〇金融機関の名称及び口座番号が分かる書類の写し(預金通帳の写しなど)      
〇その他請求に係る事実を証明する資料(関係者の陳述書、障害者手帳など)

(6)上記(4)または(5)の特定配偶者の遺族が手続きされる場合

請求者 特定配偶者のご遺族
申請書 〇旧優生保護法補償金支給請求書【様式1-②】Excelファイル[36KB]
主な添付書類 (4)または(5)の添付書類に加えて、次の書類も添付してください。
〇特定配偶者の死亡診断書等の写し、死亡届の記載事項証明書等
〇請求者と特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

人工妊娠中絶一時金

請求者 人工妊娠中絶を受けたご本人
申請書 〇旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書【様式1-③】Excelファイル[27KB]
主な添付書類 〇申請者の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類(住民票の写しなど)
〇金融機関の名称及び口座番号が分かる書類の写し(預金通帳の写しなど)      
〇人工妊娠中絶を受けた事実が分かる資料(人工妊娠中絶申請書など)

7.サポート弁護士

申請者のご希望により、請求手続を弁護士が無料でサポートしますので、下記の<青森県 優生保護法補償金等受付・相談窓口>にご相談ください。

8.問い合わせ先

<青森県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>


電話番号 017-734-9056(専用)
FAX番号 017-734-8091
メールアドレス kyuyuseihogoho-sodan@pref.aomori.lg.jp
受付時間 8時30分~17時15分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 〒030-8570 青森県庁西棟5階 こども家庭部こどもみらい課内(青森市長島1-1-1)

<こども家庭庁 旧優生保護法補償金等相談窓口>


こども家庭庁:旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部リンク)

電話番号 03-3595-2575
FAX番号 03-3595-2753
メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
受付時間   10時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

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この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 こどもみらい課 家庭支援グループ 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話:017-734-9056  FAX:017-734-8091

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