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更新日付:2022年4月28日 健康福祉政策課
住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、住居確保給付金の支給対象を拡大しました
- 給付金の対象者については、これまで離職、廃業後2年以内の方とされていましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日から対象が拡大され、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方も対象者に加えられました。
- 住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、3か月間再支給できる場合があります。支給要件等詳細は、支給時の生活困窮者自立相談窓口にお問い合わせください。(令和4年6月30日までとしていた申請の受付期間を令和4年8月31日まで延長)
- 令和4年8月31日までに申請があった場合には、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となります。
住居確保給付金とは
離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、その方の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
住居確保給付金を受給するための要件は
離職又は自営業の廃止により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方 | やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方 |
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申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。 | 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。 |
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。 |
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。 |
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下である。[収入要件]・・・お住いの地域によって異なります。 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下である。[収入要件]・・・お住いの地域によって異なります。 |
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。[資産要件]・・・お住いの地域によって異なります。 ※ 再々延長申請の場合は、基準額×3(ただし、50万円を超えないものとする。)以下であること。 |
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。[資産要件]・・・お住いの地域によって異なります。 ※ 再々延長申請の場合は、基準額×3(ただし、50万円を超えないものとする。)以下であること。 |
ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(※)へ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。 | 誠実かつ熱心に求職活動を行う。 |
国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。 | 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない。 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない。 |
※「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」については、住居確保給付金の受付窓口へ御確認ください。
申請に必要な書類は
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住居確保給付金支給申請書(受付窓口でお渡しします。)
様式(町村にお住いの方のみ) ※ 両面印刷してください。
生活困窮者住居確保給付金支給申請書[65KB]
住居確保給付金申請時確認書[191KB]
入居予定住宅に関する状況通知書[202KB]
入居住宅に関する状況通知書[184KB]
※ 市にお住いの方は、この様式は使えません。
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本人確認書類(次のいずれかの写し):
・運転免許証
・個人番号カード
・住民基本台帳カード
・一般旅券
・身体障害者手帳・療育(愛護)手帳・精神障害者保健福祉手帳
・各種健康保険証
・住民票の写し・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本等
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離職関係書類
申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
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収入関係書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
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金融資産関係書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方の、申請日の金融機関の通帳等の写し
住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと
離職又は自営業の廃止により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方 | やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方 |
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・常用就職を目指す就職活動 ・月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 ・月に2回以上のハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談等 ・週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 |
・月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 ・申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告 ・申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を受ける(本人に応じた活動方針を決定) |
全ての方 |
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・ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込 ・常用就職を目指す就職活動 ・月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 ・月に2回以上のハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談等 ・週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 |
月2回以上のハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談等と、週に1回以上の企業等への応募・面接の実施については、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回以上に緩和します。
支給額
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支給額
月ごとに支給します。支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。
詳しくは、お住いの市、地域の自立相談窓口にお尋ねください。
(青森県町村の場合の目安)単身世帯:30,000円、2人世帯36,000円、3人世帯39,000円 -
支給期間
原則3か月(一定の条件の下、12か月を限度に延長支給可) -
支給方法
原則として、実施主体(市にお住いの方はそれぞれの市、町村にお住いの方は県)から、直接、住宅の貸主等の口座に振り込みます。
住居確保給付金の適正な受給のために
支給決定に必要な範囲で、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の資産又は収入の状況について、関係機関に照会することがあります。
また、虚偽の申請や不適正受給に該当することが判明した場合、既に支給された給付の全額又は一部について返還していただきます。
お問合せ、申請先
市にお住いの方:お住いの市の生活困窮者自立相談窓口
町村にお住いの方:
平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町:東地域自立相談窓口
西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町:中南地域自立相談窓口
おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村:三八地域自立相談窓口
鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町:西北地域自立相談窓口
野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村:上北地域自立相談窓口
大間町、東通村、風間浦村、佐井村:下北地域自立相談窓口
場所、電話番号など、詳しくはこちら
なお、新型コロナウイルス感染防止のため、相談窓口に行かれる前に、電話でお問い合わせくださるようお願いします。
制度に関する問い合わせは、「住居確保給付金相談コールセンター」でも受け付けています。
電話番号 0120-23-5572
受付時間 9時~17時(平日のみ)