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更新日付:2023年4月1日 健康医療福祉政策課

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

第十一回特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日をもって終了しました

令和2年4月1日に受付が開始された第十一回特別弔慰金は、令和5年3月31日をもって請求の受付を終了しました。

特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

支給対象者

 第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の 死亡当時の ご遺族で、

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※(1)~(4)は戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記 1. ~ 3. 以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 支給要件の詳細については、お住まいの市町村援護担当課又は下記の県庁担当課までお問い合わせください。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

国債の償還

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給は、無利子の記名国債により行われ、令和3年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。  
 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
 
 なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口等

  1. 請求窓口は、請求者がお住まいの市町村の援護担当課となります。(市町村窓口一覧PDFファイル
  2. 請求に必要な書類は、請求者によって異なりますので、お住まいの市町村の援護担当課又は下記の県庁担当課までお問い合わせください。
    (請求書等の用紙は市町村援護担当課に備えつけています。)
  •  市町村の窓口へ事前に連絡し混雑状況を確認されることをお勧めします。
  •  受給権のある方ご本人のほか、任意の代理人の方が手続きできます。その場合は委任状を作成し、本人確認書類(委任者と受任者双方の、運転免許証等。詳しくはは委任状の用紙に記載)をご用意ください。(委任状(任意代理人用)PDFファイル
  •  郵送による手続きを希望される方は各市町村の連絡先へご相談ください。

留意事項

  •  請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」が廃止されました。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
     また、特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  •  請求受付後、支給できるかどうかの審査を都道府県庁で行います。審査は可能な限り速やかに行いますが、場合によっては1~2か月かかることがあります。また、審査終了後、「記名国債」の交付までに3~4か月程度の期間を要します。

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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