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更新日付:2024年9月3日 健康医療福祉政策課

福祉サービス第三者評価について

福祉サービス第三者評価とは

 保育所、高齢者施設、障害者支援施設、社会的養護施設等の福祉サービスを提供する事業者のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的立場から評価を行う仕組みです。

目的と効果

目的

 福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉法第78条第1項に基づき、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けることを目的としています。
 評価結果は公表され、利用者・家族の情報資源となります。

社会福祉法第78条第1項(福祉のサービスの向上のための措置等)
 社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの評価を行うこととその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場にたって良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

効果

 第三者評価を受審する過程において、福祉サービス事業者は以下の効果が期待できます。

  • 現在提供しているサービスについての良い点及び改善点が明確になる
  • サービスの質の向上に向けて、具体的な目標を設定して取り組むことができる
  • 自己評価等を通じて職員の気づきを促すとともに、改善意欲の醸成及び課題の共有化を図ることができる
  • サービスの質の向上に向け、積極的に取り組んでいる姿勢を利用者や家族等へ示すことができる
  • 利用者・家族への調査を通して、利用者本体のサービス提供を推進することができる

青森県福祉サービス第三者評価推進委員会とは

福祉サービス第三者評価推進委員会は、青森県における福祉サービス第三者評価事業の指針を定め、第三者評価の推進を担います。

業務

  • 評価機関の認証及び認証の取消に関すること。
  • 評価基準及び評価手法の策定及び変更に関すること。
  • 評価結果の公表に関すること。
  • 評価調査者等の研修に関すること。
  • 評価事業の普及啓発に関すること。
  • 評価事業の情報公開に関すること。
  • 評価事業の苦情に関すること。
  • 評価事業の評価手法等の研究に関すること。
  • 評価機関相互の連携に関すること。
  • その他評価事業の推進に関すること。

組織

推進委員会は、以下の委員11名で組織され、推進委員会の中に「認証等委員会」「基準等委員会」が設置されています。

  • 社会福祉に関し学識経験を有する者
  • 法律に関し学識経験を有する者
  • 福祉サービスの提供者を代表する者
  • 利用者を代表する者
  • 公益を代表する者

第三者評価機関とは

  • 福祉サービス第三者評価は、青森県が認証した第三者評価機関が行います。
  • 評価機関は、福祉サービスの評価を第三者の立場で、中立・公平性を持って行う機関です。
    評価機関が福祉サービスの評価を行うためには、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が定めた、法人格や評価調査者の確保等の認証要件を満たし、委員会の認証を受けなければなりません。
  • 青森県において認証された評価機関
    青森県では、現在3つの法人が評価機関として認証されております。なお、県内の社会的養護関係施設を対象とする評価機関は、公益社団法人青森県社会福祉士会及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会です。

青森県内の福祉サービス第三者評価機関

お申込みは、各評価機関へお願いします。

公益社団法人 青森県社会福祉士会

〒030-0822 青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ5階
TEL 017-723-2560
FAX 017-752-6877
ホームページ

社会福祉法人 青森県社会福祉協議会

〒030-0822 青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ2階
TEL 017-723-1391
FAX 017-723-1394
ホームページ

特定非営利活動法人 秋田県福祉施設士会

〒018-3454 北秋田市脇神字高村岱281-4
TEL 0186-60-1071
FAX 0186-60-1071
ホームページ

評価方法

福祉サービス第三者評価事業の評価は、次の三つの要素を組み合わせた評価とします。

  • 事業者の自己評価評価機関が定めた評価項目による調査票を用いて、事業者自らが評価を行います。
  • 評価調査者が訪問等により調査を実施、その結果を持って評価を行います。
  • 評価機関が利用者や家族に対して、面接による聞き取り調査又は、アンケート調査等により実施します。

また、上記評価については、2名以上の評価調査者が一貫して当たります。

評価結果の公表

 原則として公表ガイドラインに基づき、事業者の同意を得て公表します。

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資料集(評価基準、関係要綱等及び各種様式)

評価基準

社会的養護関係施設の第三者評価について

  • 平成24年度から、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については、毎年の自己評価の実施及び3年に1回の第三者評価の受審と公表が義務付けられました。 本県における社会的養護関係施設の第三者評価については、全国社会福祉協議会もしくは青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が社会的養護関係施設評価機関として認証した第三者評価機関が、全国共通の評価基準に基づき評価を行います。 詳細は全国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉政策課 地域福祉推進グループ
電話:017-734-9281  FAX:017-734-8085

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