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更新日付:2026年2月18日 健康医療福祉政策課
令和8年1月21日からの大雪にかかる災害救助法の適用について
災害救助法の適用
令和8年1月21日からの大雪に関して、新たに県内3町3村に対し、次のとおり災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しました。
記
1 適用日
令和8年2月2日
2 適用市町村(3町3村)
中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村
◆参考:既に適用した市町村を含む適用市町村:7市10町4村(計21市町村)
【令和8年1月29日適用】
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町
【令和8年1月30日適用】
西津軽郡深浦町
【令和8年2月2日適用】
中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆想定される救助の項目(主なもの)
・ 避難所の供与
・ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
令和8年2月2日
2 適用市町村(3町3村)
中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村
◆参考:既に適用した市町村を含む適用市町村:7市10町4村(計21市町村)
【令和8年1月29日適用】
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町
【令和8年1月30日適用】
西津軽郡深浦町
【令和8年2月2日適用】
中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆想定される救助の項目(主なもの)
・ 避難所の供与
・ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
災害救助法に関する市町村の相談窓口について
屋根の雪下ろし支援などのご相談は、各市町村で受け付けています。

参考:令和8年1月30日公表内容
令和8年1月21日からの大雪に関して、県内1町に対し、次のとおり災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しました。
記
1 適用日
令和8年1月30日
2 適用市町村(1町)
西津軽郡深浦町
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆想定される救助の項目(主なもの)
・ 避難所の供与
・ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
令和8年1月30日
2 適用市町村(1町)
西津軽郡深浦町
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆想定される救助の項目(主なもの)
・ 避難所の供与
・ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
参考:令和8年1月29日公表内容
令和8年1月21日からの大雪に関して、県内14市町村に対し、次のとおり災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しました。
記
1 適用日
令和8年1月29日
2 適用市町村(7市6町1村)
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆想定される救助の項目(主なもの)
・ 避難所の供与
・ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
令和8年1月29日
2 適用市町村(7市6町1村)
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆想定される救助の項目(主なもの)
・ 避難所の供与
・ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去



