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更新日付:2026年3月24日 保健衛生課
結核定期健診について(結核情報)
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◇結核について ◇結核の医療について ◇世界及びわが国の発生状況 ◇青森県結核予防計画について ◇医師及び病院管理者の届出について ◇結核・呼吸器感染症予防週間について ◇青森県結核予防補助金について ◆結核医療関係者研修会 ◆結核定期健診について
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結核定期健診について
結核定期健康診断の実施及び報告義務について
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、事業者、学校の長、施設の長及び市町村長は、結核に係る定期の健康診断を行わなければならないとされています。
・また、実施した健康診断について、同法第53条の7の規定に基づき、所在地を管轄する保健所を経由して、都道府県知事に報告しなければならないとされています。
・定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげること、また集団感染を防止することを目的としていますので、健康診断の実施と報告をお願いします。
・また、実施した健康診断について、同法第53条の7の規定に基づき、所在地を管轄する保健所を経由して、都道府県知事に報告しなければならないとされています。
・定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげること、また集団感染を防止することを目的としていますので、健康診断の実施と報告をお願いします。
実施方法
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査
※労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健康診断で、胸部エックス線検査をされた場合は、定期健康診断を実施したとみなすことができます。(感染症法第53条の2第4項)
※定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前3月以内に第53条の9の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期健康診断を受けたものとみなすことができます。(感染症法53条の4)
※労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健康診断で、胸部エックス線検査をされた場合は、定期健康診断を実施したとみなすことができます。(感染症法第53条の2第4項)
※定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前3月以内に第53条の9の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期健康診断を受けたものとみなすことができます。(感染症法53条の4)
結核定期健康診断の実施義務者、対象者、定期及び回数
| 実施義務者 | 対象者 | 定期実施回数 報告様式 |
| 事業所の管理者 | ・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者 ・病院、診療所、助産所の従事者 ・介護老人保健施設の従事者 ・社会福祉施設(※1)の従事者 |
毎年度1回 結核健康診断報告書(事業所用) [90KB]結核健康診断報告書(事業所用) [24KB]
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| 学校長 | ・大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生、又は生徒 ・職員については、学校用の職員欄に記載し、事業所の報告として差し支えない。 |
入学した年度に1回 結核健康診断報告書(学校用) [105KB]結核健康診断報告書(学校用) [25KB]
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| 社会福祉施設 (※1)の長 |
・65歳以上の入居者 ・職員については、施設用の職員欄に記載し、事業所の報告として差し支えない。 |
65歳に達する日の属する年度以降毎年度1回 結核健康診断報告書(施設用) [111KB]結核健康診断報告書(施設用) [24KB]
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| 市町村長 | ・65歳以上の居住者(上記、健診を受けたものを除く) ・職員については、市町村用の職員欄に記載し、事業所の報告として差し支えない。 |
65歳に達する日の属する年度以降毎年度1回 結核健康診断報告書(市町村用) [122KB]結核健康診断報告書(市町村用) [25KB]
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(※1)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号~第6号までに規定する施設
第1号(生活保護法関係):救護施設、厚生施設
第3号(老人福祉法関係):養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号(障害者総合支援法関係):障害者支援施設
第6号(売春防止法関係):婦人保護施設
第1号(生活保護法関係):救護施設、厚生施設
第3号(老人福祉法関係):養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号(障害者総合支援法関係):障害者支援施設
第6号(売春防止法関係):婦人保護施設
結核定期健康診断の報告期限について
当該年度を取りまとめ、翌年度の4月10日まで
報告書の提出先
| 保健所名 | 問い合わせ先 | 管轄市町村 |
| 東津軽保健所 | 〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6 メール:AO-HOKEN@pref.aomori.lg.jp T E L:017-739-5421 F A X:017-739-5420 |
平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町 |
| 中南保健所 | 〒036-8356 弘前市下白銀町14-2 メール:HI-HOKEN@pref.aomori.lg.jp T E L:0172-33-8521 F A X:0172-33-8524 |
弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町 |
| 三戸保健所 | 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 メール:HA-HOKEN@pref.aomori.lg.jp T E L:0178-27-5111(内線284) F A X:0178-27-1594 |
おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |
| 西北保健所 | 〒037-0056 五所川原市末広町14 メール:GO-HOKEN@pref.aomori.lg.jp T E L:0173-34-2108 F A X:0173-34-7516 |
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 |
| 上北保健所 | 〒034-0082 十和田市西二番町10-15 メール:KA-HOKEN@pref.aomori.lg.jp T E L:0176-23-4261 F A X:0176-23-4246 |
十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村 |
| 下北保健所 | 〒035-0073 むつ市中央1丁目3-33 メール:MU-HOKEN@pref.aomori.lg.jp T E L:0175-31-1388 F A X:0175-31-1667 |
むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 |





