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更新日付:2024年3月29日 保健衛生課

青森県結核予防補助金(結核情報)

青森県結核予防補助金について

青森県では、学校又は施設の長が行う結核健康診断(感染症法第53条の2第1項の規定に基づく定期の健康診断)の費用に対して補助を行っています。

目的

補助金を交付することにより学校又は施設の負担を軽減し、結核健康診断の実施を促進することで、結核のまん延防止を図ることを目的としています。

補助対象事業

1.学校(国・県・市の設置する学校を除く。)

私立の大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生・生徒が、入学又は高校年次になった年度において、1人に対して1回実施した結核の健康診断。

2.施設(国・県・市の設置する施設を除く。)

◯生活保護法に規定する
・救護施設
・更生施設
・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
・生活困難者に対して助葬を行う施設

◯老人福祉法に規定する
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム

◯障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
・障害者支援施設

◯売春防止法に規定する
・婦人保護施設

以上の施設に入所する65歳以上の方に対して実施する、毎年1回の結核定期健康診断。

補助額

上記事業に要した費用と、県が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2を補助する。

交付申請について

申請方法等について案内しますので、下記問い合わせ先にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
健康医療福祉部保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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