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更新日付:2026年5月1日 都市計画課

青森県の小規模水道・飲用井戸等対策について

小規模水道・飲用井戸等に関するお知らせ

現在、お知らせはありません。  

小規模水道について

 青森県では、「青森県小規模水道条例」を策定し、水道法適用外となる小規模な水道のうち、
1一般の需要に応じて水を供給する水道であって給水人口が100人以下であるもの
2一般の需要に応じて水を供給する水道以外の水道であって給水人口が100人以下であるもの
のいずれかに該当するものを対象に施設管理や衛生管理について指導しています。

【関係条例】
青森県小規模水道規制条例PDFファイル[165KB]
青森県小規模水道規制条例施行規則PDFファイル[405KB]  

小規模水道関係の届出について

提出先:所管の県土整備事務所

〇施設を新設・増設・改造する場合(条例第5条、条例第6条関係)
小規模水道を新設・増設・改造するときは、工事着手前に工事の設計確認を受ける必要があります。
提出様式:小規模水道施設新設(増設・改造)工事設計確認申請書ワードファイル[15KB]
添付書類:規則第5条で定める書類

〇給水を開始する場合(条例第7条関係)
新設・増設・改造した施設を使用して給水を開始しようとするときは、施設検査及び水質検査を行い、
知事へ届け出る必要があります。
提出様式:小規模水道給水開始届ワードファイル[15KB]
添付書類:水質検査結果、施設検査書、給水開始予定区域の図面

〇小規模水道確認申請書の記載事項に変更があった場合
設置代表者や管理者等が変更となった場合は、変更後速やかに変更内容を届け出てください。
提出様式:小規模水道申請書記載事項変更届ワードファイル[65KB]
添付書類:変更内容を明らかにする資料(必要に応じて)

〇小規模水道を廃止する場合
小規模水道の一部又は全部を廃止する場合は、廃止前に廃止する旨を届け出てください。
提出様式:小規模水道廃止届ワードファイル[50KB]
添付書類:廃止する給水区域図面  

小規模水道の水質検査について

〇水質検査について(条例第9条関係)
小規模水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を実施する必要があります。水質検査の結果は、市町村を経由して所管の県土整備事務所へ提出してください。また、検査を実施した日から1年間は検査結果を保管してください。
提出様式:水質検査結果報告書ワードファイル[78KB]
添付書類:水質検査結果

(定期の検査回数)
年2回以上

(検査項目)
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、
有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度

※水質基準に適合しないおそれがあるときは、臨時の水質検査を実施する必要があります。  

小規模水道業務従事者の健康診断について

〇健康診断の実施について(条例第10条関係)
 小規模水道の取水場、浄水場、配水池で業務に従事する方について、定期及び臨時の健康診断を実施する必要があります。健康診断の結果は、検査を実施した日から1年間保管してください。 

(定期の健康診断回数)
 年2回以上

(検査内容)
 病原体が資料に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無

※感染症が発生した場合や発生するおそれがある場合は、臨時の健康診断を実施する必要があります。  

小規模水道関係の様式集

飲用井戸等について

 青森県では、「青森県飲用井戸等衛生対策要領」により、以下に該当する施設の衛生対策を行っています。
 井戸等を新たに設置するときは、汚染防止のため、設置場所や設備等に十分配慮してください。また、給水開始前には、水道法に準じた水質検査を行い、水質基準に適合しているか確認してください。

(一般飲用井戸)
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設

(業務用飲用井戸)
官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等(ただし旅館及び公衆浴場は除く。)に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設

(小規模貯水槽水道)
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽を有する施設

【関係要領等】
青森県飲用井戸等衛生対策要領PDFファイル[167KB]  

飲用井戸等の施設管理について

 以下の管理基準により、施設の管理等を実施してください。
【管理基準】
1共通
飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。

2一般飲用井戸、業務用飲用井戸
井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の
清潔保持等について点検を行い、汚染源に来する防護措置を講ずるとともに施設の清潔保持に努めること。

3小規模貯水槽水道
簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。  

飲用井戸等の水質検査について

〇水質検査の実施について
飲用井戸等の設置者は、 定期及び臨時の水質検査を受ける必要があります。

【一般飲用井戸及び業務用飲用井戸】
(検査回数)
毎年1回以上

(検査内容)
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項

【小規模貯水槽水道】
(検査回数)
毎年1回以上

(検査項目)
水の色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素の有無

※飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、必要な項目について臨時の水質検査を実施する必要があります。  

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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