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更新日付:2026年06月15日 都市計画課

青森県小規模水道規制条例施行規則の一部改正(案)についての意見募集(パブリック・コメント)

 青森県規模水道規制条例施行規則では、小規模水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者の健康診断の回数について規定しております。

 今般、水道法施行規則が改正されたことに伴い、青森県小規模水道規制条例施行規則の一部を改正することとしましたので、下記のとおり意見を募集します。

1 意見募集期間

 令和8年6月15日(月曜日)から令和8年7月15日(水曜日)まで  

2 案の概要

 別添「青森県小規模水道規制条例施行規則の一部改正(案)の概要」のとおり
 
 県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)や県都市計画課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手110円を同封してお申し込みください。

(関係書類)
 青森県小規模水道規制条例施行規則の一部改正(案)の概要PDFファイル

3 意見提出の際の留意事項

(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(令和8年7月15日(水曜日)必着)
(3)意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
〈郵便〉〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県庁北棟3階 青森県都市計画課 都市政策グループあて
〈FAX〉 017-734-8196(青森県都市計画課都市政策グループあて)
〈電子メール〉toshikei@pref.aomori.lg.jp

4 提出された意見の公表

 提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)

 なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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