ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 都市計画課 > 屋外広告物規制~適用除外~

関連分野

更新日付:207年10月10日 都市計画課

屋外広告物規制~適用除外~

規制の適用を除外されるもの

以下に掲げる広告物については、規制の適用が除外されます。

1-禁止地域、禁止物件、許可地域の規定の適用を除外されるもの

  • 法令の規定により表示するもの
  • 国、地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のために表示するもの

2-禁止地域、許可地域の規定の適用を除外されるもの 

  • 自家用広告(自己の会社や店、又はその敷地内に自己の名称、屋号、営業内容を表示するもの)で、一定基準(表示面積が禁止地域・自然景観型許可地域では7平方メートル以下、市街地景観型許可地域では15平方メートル以下)のもの
  • 2-1.にあたらない、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物等で、一定基準(2平方メートル以下)のもの
  • 冠婚葬祭、祭礼、地域的行事のため一時的に表示するもの
  • 講演会等の催物、政治・宗教等を目的とする集会のため、その会場敷地内に一時的に表示するもの
  • 人、動物、車両、船舶、航空機に表示するもの
  • 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの

3- 禁止物件の規定の適用を除外されるもの

  • 路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、石油タンクに表示される自家用広告で、一定基準(10平方メートル以下)のもの
  • 1.のほか、禁止物件に所有者又は管理者が管理の必要上表示するもので、一定基準(2平方メートル以下)のもの

4-禁止地域の規定の適用を除外されるもの

  • 2-1.にあたらない自家用広告で、広告物の種類ごとの許可基準を満たし、許可を受けて表示するもの
  • 観光地の案内図板、町内案内図板及び駅前案内図板並びに名所、旧跡、史跡等の説明板並びに公共掲示板(2-6.にあたるものを除く)で、広告の種類ごとの基準を満たし、許可を受けて表示するもの
  • 自己の事業所等の名称及び方向並びに事業所等までの距離のみを表示した広告物で、広告物の種類ごとの許可基準及び次に掲げる基準を満たし、許可を受けて表示するもの
    1.表示面積は、2平方メートル(はり紙及びはり札等は1平方メートル)以下
    2.1事業所等につき個数が4つ以下(道路状況等より特に必要と認められる場合を除く)

5-許可地域の規定の適用を除外されるもの

  • 政治資金規正法の規定による届出をした政治団体が、政治活動のため表示する広告物。
    ただし次の(ア)~(キ)すべてに適合するものに限る。
     (ア) 表示面積が0.5平方メートル以下のもの
     (イ) 広告物相互間の距離が2m以上のもの
     (ウ) 立看板等にあっては、高さ3m以下であり、かつ、倒壊しないよう固定されたもの
     (エ) 蛍光塗料を用いていないもの
     (オ) 表示期間が30日以内のもの
     (カ) 表示期間及び表示者の名称・連絡先が明示されたもの

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681  FAX:017-734-8196

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする