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更新日付:2024年1月22日 河川砂防課

(お知らせ)採石法及び砂利採取法の「標識の掲示」に係る改正について

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により、採石法及び砂利採取法が改正されたところであり、これを踏まえ、採石法施行規則及び砂利の採取計画等に関する規則が改正されたところです。
当該改正の概要をお知らせします。

1 改正の概要

 岩石又は砂利の採取計画の認可を受けた業者は、当該認可に係る採取場の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等の事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業規模が著しく小さい場合等を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととされた。
(改正法:採石法第33条の15、砂利採取法第29条)
(1)具体的なインターネットでの公表方法
インターネットを利用しての公衆の閲覧は、業者のウェブサイトに掲載する方法により行うものとされた。
(2)適用除外の基準(ウェブサイトへの掲載を要しない基準)は、以下のいずれかに該当する場合とされた。
・常時雇用する従業員の数が20人以下である場合
・自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(改正規則:採石法施行規則第8条の19、砂利の採取計画等に関する規則第7条)


 

2 施行期日

令和6年4月1日

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191
電子メールkasensabo @pref.aomori.lg.jp

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