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更新日付:2023年9月27日 河川砂防課

河川区域における不法係留船

 河川区域に無許可でプレジャーボート(レジャー用モーターボート)や漁船等を係留することや係留杭等を放置することは、違法です。
 また、こうして放置された不法係留船等は、河川管理施設を損傷させたり、水辺の利用や景観を妨げたりするだけではなく、川の流れを阻害することで洪水等の水害を発生させたり被害を拡大させたりすることがあり、危険です。

 県では毎年、河川区域の不法係留船の状況を把握し、撤去するよう指導しています。

 プレジャーボートや漁船等を所有する方は、自らの責任でマリーナや漁港等の係留保管施設を確保し、適正な管理をしなければなりません。違反した場合は、指導や罰則の対象となります。

河川区域における不法係留船調査結果の推移(プレジャーボート)


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県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191
電子メールkasensabo @pref.aomori.lg.jp

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